「世帯主が年上の夫婦」が注意したいこと

先ほどご紹介した加給年金を利用する際には、自分で手続きをする必要があります。なかには、受け取り資格があるにもかかわらず、制度を知らない人も少なくありません。損をしないためにも、必ず手続きを済ませておきましょう。

また、国民年金の保険料についても注意が必要です。会社員に生計を維持されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者に該当するため、自分で保険料を支払う必要がありません。しかし、配偶者が定年などで会社をやめると、扶養されていた人は国民年金の第1号被保険者に変わります。

それに伴い、1カ月あたり1万6,540円(2020年度)の保険料を負担する義務が発生することに。配偶者が定年を迎える際は、それ以降の保険料の負担を考慮しておきましょう。

世帯主が年上の世帯が注意しておくべき点は、ほかにもあります。たとえば、住宅ローンを組む際は、年齢が高いほどローンを組める期間が短くなります。返却期間が短いほど毎月の返済額が増えるので、住宅を購入する際は計画的に進めましょう。

さいごに

人生のパートナーとは、これからの老後生活も一緒に歩むことになります。いまのうちに今後のお金について夫婦で話し合い、年金制度の情報や貯金の計画などを共有しておくのもいいですね。

夫婦仲が良好なだけでなく、お金の不安がない「いい夫婦」を目指しましょう。

【参考】

(※)「平成30年度(2018年度)厚生年金保険・国民年金事業年報 結果の概要(8ページ目)」厚生労働省
令和2年度の年金額改定についてお知らせします」厚生労働省
定年後のお金事情、老後の生活費はいくら必要か?」LIMO
加給年金額と振替加算」日本年金機構
65 歳より後に老齢基礎年金を受給できるようになった場合の振替加算の取扱いについて」日本年金機構

LIMO編集部