加給年金が停止したあとの「振替加算」とは
B子さんの年金受給がスタートすると、A男さんに支給されていた「加給年金」は停止します。その代わり、B子さんの年金には一定額の「振替加算」が支給されます。
振替加算が適用されるのは、生年月日が1926年4月2日から1966年4月1日までの人のみ。また、「厚生年金の被保険者期間の月数が240月未満で、配偶者に生計を維持されていること」が条件となります。
また、1926年4月2日~1927年4月1日生まれの人には、配偶者の加給年金と同額の22万4,900円が支給されます。それ以降は段階的に減額され、生年月日が1966年4月2日以降の人では振替加算がゼロになります。
この場合、振替加算の対象者には自動的に加算が実施されるため、基本的に自ら手続きする必要はありません。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。