加給年金が停止したあとの「振替加算」とは
B子さんの年金受給がスタートすると、A男さんに支給されていた「加給年金」は停止します。その代わり、B子さんの年金には一定額の「振替加算」が支給されます。
振替加算が適用されるのは、生年月日が1926年4月2日から1966年4月1日までの人のみ。また、「厚生年金の被保険者期間の月数が240月未満で、配偶者に生計を維持されていること」が条件となります。
また、1926年4月2日~1927年4月1日生まれの人には、配偶者の加給年金と同額の22万4,900円が支給されます。それ以降は段階的に減額され、生年月日が1966年4月2日以降の人では振替加算がゼロになります。
この場合、振替加算の対象者には自動的に加算が実施されるため、基本的に自ら手続きする必要はありません。