加給年金とは?
給付対象:「会社員・公務員」が年下の配偶者を扶養している世帯のみ
「加給年金」とは、稼ぎ手が年金生活に入って収入が減ったときに、その人に扶養されていた配偶者や子が困らないようにするための制度です。対象者は、会社員や公務員で厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったとき、年下の配偶者や18歳未満の子の生計を維持している世帯。これに該当する場合、本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。
ではここで、「会社勤務をしていて厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるA男さんと、妻のB子さん」という夫婦を仮定してみてみましょう。
A男さんが65歳になったとき、B子さんが55歳とすると・・・
B子さんが自分の年金をもらえるまでの期間(基本的に65歳まで)は、A男さんの厚生年金に「加給年金」が加算されます。2020年時点の「加給年金」は年額22万4,900円です。子を扶養している場合は、1人目と2人目の子については各22万4,900円、3人目以降は各7万5,000円が、その子が 18歳になる年度の末日まで加算されます。
さらに、生年月日によって段階的に設定された「配偶者加給年金額の特別加算額」もプラスされます。仮にA男さんの生年月日が1943年4月2日以降の場合は、16万6,000円が特別加算され、合計年額は22万4,900円+16万6,000円=39万900円となります。
仮にA男さんが65歳になったときにB子さんがすでに自分の年金をもらっていると、A男さんは制度の対象外となり、「加給年金」は加算されません。あくまでも「扶養している配偶者が年下の場合のみ」が対象となり、年の差が大きいほど貰える額が大きくなるのです。