会社員や公務員である夫の扶養に入っている専業主婦(扶養内で働く主婦)は、公的年金制度の第3号被保険者として、年金保険料を支払わずとも老後に年金をもらえます。
しかし、自ら厚生年金に加入している主婦と比較すると年金受給額が少なくなってしまうため、老後の資金不足が懸念されるでしょう。働いた場合と比較して、どの程度の年金額の差が生まれるのでしょうか。
今回は、専業主婦と共働き主婦が老後にもらえる年金額の違いについて解説します。
専業主婦が加入している年金
日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2階建ての制度です。
自営業者やフリーターなど会社に勤めていない人は、第1号被保険者として国民年金のみの加入。会社員や公務員などは第2号被保険者と呼ばれ、国民年金とともに厚生年金に加入しています。
そして、第2号被保険者である夫に扶養されている専業主婦は、第3号被保険者として国民年金のみの加入です。第3号被保険者の保険料は、夫が加入している厚生年金制度の財源から支払われているため、家庭での負担はありません。