一生添い遂げるつもりで結婚しても、何らかのいきさつで離婚という選択をすることは、誰にでも起こりうる話でしょう。民法768条では、夫婦が結婚していた期間に協力して築いた財産を、離婚時に分け合う「財産分与」が定められています。これはよく耳にする「慰謝料」「養育費」とは別のものです。財産分与について当事者どうしの話し合いで決めることができない場合は、離婚2年以内に家庭裁判所に協議のかわりの処分をしてもらうことができます。では、「財産分与」は、結婚していた期間の長さでどのような傾向がみられるのでしょうか。今回は、令和元年(2019年)度の司法統計をもとにひも解きます。さいごに「夫婦が離婚する動機」についても触れます。