一生添い遂げるつもりで結婚しても、何らかのいきさつで離婚という選択をすることは、誰にでも起こりうる話でしょう。

民法768条では、夫婦が結婚していた期間に協力して築いた財産を、離婚時に分け合う「財産分与」が定められています。これはよく耳にする「慰謝料」「養育費」とは別のものです。

財産分与について当事者どうしの話し合いで決めることができない場合は、離婚2年以内に家庭裁判所に協議のかわりの処分をしてもらうことができます。

では、「財産分与」は、結婚していた期間の長さでどのような傾向がみられるのでしょうか。今回は、令和元年(2019年)度の司法統計をもとにひも解きます。さいごに「夫婦が離婚する動機」についても触れます。


「婚姻期間の長さ」と「離婚後の財産分与」

2019年に家庭裁判所が取り扱った「離婚後の財産分与事件」は1160件。そのうち、財産分与をすることになったのは1010件です。その支払額の分布をみていきましょう。(以下、すべて単位は「件」)

全ての婚姻期間

総数1010

100万円以下…268
200万円以下…139
400万円以下…165
600万円以下…86
1000万円以下…121
2000万円以下…90
2000万円を超える…36
総額が決まらず算定不能…105

では、これを、結婚生活(婚姻期間)の長さごとにみていきましょう。

婚姻期間「6カ月未満」 

総数5

100万円以下…2
200万円以下…―
400万円以下…2
600万円以下…―
1000万円以下…1
2000万円以下…―
2000万円を超える…―
総額が決まらず算定不能…―

婚姻期間「6カ月~1年未満」

総数8

100万円以下…4
200万円以下…1
400万円以下…―
600万円以下…―
1000万円以下…1
2000万円以下…1
2000万円を超える1…
総額が決まらず算定不能…―

婚姻期間「1年~5年未満」

総数88

100万円以下…50
200万円以下…15
400万円以下…9
600万円以下…2
1000万円以下…3
2000万円以下…2
2000万円を超える…―
総額が決まらず算定不能…7

婚姻期間「5年~10年未満」

総数178

100万円以下…64
200万円以下…26
400万円以下…25
600万円以下…13
1000万円以下…16
2000万円以下…11
2000万円を超える…2
総額が決まらず算定不能…21

婚姻期間「10年~15年未満」

総数 173

100万円以下…54
200万円以下…25
400万円以下…27
600万円以下…15
1000万円以下…15
2000万円以下…10
2000万円を超える…6
総額が決まらず算定不能…21

婚姻期間「15年~20年未満」

総数184

100万円以下…39
200万円以下…24
400万円以下…40
600万円以下…16
1000万円以下…22
2000万円以下…16
2000万円を超える…9
総額が決まらず算定不能…18