宅建士の資格が必要になるケースとは?

とはいえ、宅建士が必要になるケースもあります。次に、宅建士資格が必要になるケースについて見ていきたいと思います。

まず、あなたが不動産会社に勤務していて、業務において宅建士の資格が必要な場合は、宅建士の資格を取得するべきでしょう。

そして、不動産業界に就職、転職をしたい人にも宅建士の資格取得はオススメです。宅建士の資格を取得することで、就職、転職活動を有利に進めることができるでしょう。

また、あなたが既に不動産をいくつか保有していて、頻繁に不動産売買を繰り返す場合には、「宅建業」の免許が必要になります。

この「宅建業」の免許を取得するためには、従業員5人につき1人以上の宅建士の有資格者が必要です。

では、「宅建業」の免許が必要になるケースとはどのような場合でしょうか? 簡潔に説明すると、「宅建業」の免許が必要になるケースは主に次の3点に当てはまるケースです。

①不特定多数の人に、②反復継続して、③物件を売買または代理・媒介する場合

もしあなたが、不動産をタイミングよく売却しながら自己資本を増やし、その自己資本を再投資に充てていく、ということを繰り返して投資の規模を拡大していきたいなら、「宅建業」の免許を取得しておいた方が良いと思います。

しかし、それでもあなた自身が宅建士の資格を取得しなければならないということでは全くありません。あなたが宅建士の資格を取得するのではなく、宅建士の資格を保有している従業員を雇えば良いだけの話です。

不動産を頻繁に売買する「宅建業免許」が必要な投資規模になっているのであれば、当然、従業員を無理なく雇用できるレベルにもなっていることでしょう。

したがって、宅建士の資格を取得するためにあなたの時間を使うよりも、その時間を利用して不動産投資を拡大していった方が、不動産投資でお金持ちになるためには遥かに効率が良いというわけです。

ちなみに、「専業で大家業を営んでいて、5年に1度くらいの少ない頻度で不動産を売却する場合は宅建業の免許が必要なのか?」という問題が議論に上がることがあります。

私個人の意見としては、「5年に1度」ということであれば「反復継続的」とは言えないので、宅建業の免許は不要だとは思いますが、見解が分かれるところではあるでしょう。

もちろん、自分の親族や知り合いなど、特定少数の人に反復継続せずに1度だけ売却する場合は宅建業の免許は不要です。