(2)介護保険料
介護保険料は、将来日常生活において介護を受ける必要が出てきた場合に、適切な保健医療サービスや福祉サービスを受けるための保険です。介護保険料を納める対象者は、40歳以上65歳未満の人になります。
介護保険料率は、健康保険料率と同様に運営団体によって異なりますが、たとえば令和2年度の協会けんぽの保険料率は1.79%になっています。これも労使折半になるので、従業員の負担分は、標準報酬月額の0.865%程度ということになりますね。
(3)厚生年金保険料
厚生年金保険とは、会社員や公務員が加入する年金制度です。20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入することになっている国民年金の上乗せ部分にあたり、国民年金の保険料(基礎部分)と厚生年金の保険料(上乗せ部分)を、まとめて「厚生年金保険料」として毎月の給与から天引きされています。
こうして納めた保険料は、定年退職後に「老齢厚生年金」として受け取ることができます。また、現役中に障害を負ったときは「障害年金」、死亡したときは「遺族年金」を受給することになります。
厚生年金の保険料率は、年金制度改正により段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、現在の保険料率は全国一律18.3%です。これを会社と従業員が半分ずつ負担することになるので、毎月の給与から引かれている厚生年金保険料は、自分の標準報酬月額の9.15%ということになります。