さいごに
自分亡き後、家族や関係者に意志を伝えるための手段として「遺言」に関心を持つ人は増加しています。
「遺言」というと、「何を、誰に、どう託す」といった内容や、メッセージ性の部分に着目されることが多い感があります。思いを込めて作った遺言が紛失や無効になってしまったら、自分亡き後のこととはいえ、むなしいですし、何より相続トラブルの元にもなりかねません。
遺言の作成を「検討中」、もしくは「既に作成している」人は増えています。いずれの場合も記載内容同様、規定の様式を守れているかどうかをじゅうぶん確かめておくことをおすすめします。
【参考】
(※1)NEWS RELEASE 2020年7月21日 一般社団法人信託協会
(※2)「Q. 遺言は、どのような手続きでするのですか?」日本公証人連合会
(※3)「自筆証書遺言に関するルールが変わります」法務省
(※4)「法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要」法務省
(※5)「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」日本公証人連合会
LIMO編集部