3種類の遺言、「特徴と注意点を整理」
遺言には3種類あります(※2)。その様式やメリットと注意点を「自筆証書遺言」「遺言公正証書」「秘密証書遺言」に分けてみてみましょう。なお、いずれも定められた様式で作成し、必要条件を満たしているかが重要となります。
【自筆証書遺言】
様式…遺言者が全てを自筆し、捺印する(2019年1月13日から、財産目録についてはパソコン使用が可能 ※3)
メリットと注意点
- 特別な手続きをせずに作成でき、他人に内容を知られない
- 死後発見された遺言書は、家庭裁判所の「検認(遺言書を確認・調査する手続き)」が必要
- 様式の条件を満たしていない場合は、遺言としての効力を失う
- 紛失、改ざん、未発見のリスクがあるが、2020年7月10日からは法務局で遺言書が保管可能になった(※4)
【遺言公正証書】
様式…遺言者の指示によって公証人が筆記。遺言者、公証人、および証人(2人以上)が内容を承認し、署名・捺印する
メリットと注意点
- 公証人が作成するため、様式や内容面での不備が生じにくい
- 公正役場の遺言書検索システムで遺言の存在を調べることが可能
- 公証役場への申請が必要
- 作成手数料(※相続財産の額による)が必要(※5)
【秘密証書遺言】
様式…遺言者が遺言書に署名・捺印して封印し、公証役場に持ち込む。封紙に公証人および証人(2人以上)が署名・捺印する
メリットと注意点
- 遺言の内容を誰にも知られない
- 内容面で不備があり、無効となる可能性が高い
- 自分で保管しなければならず、紛失などのリスクが伴う
(※2)「Q. 遺言は、どのような手続きでするのですか?」日本公証人連合会
(※3)「自筆証書遺言に関するルールが変わります」法務省
(※4)「法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要」法務省
(※5)「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」日本公証人連合会