現行では従業員数(パートタイム除く)が500人超の会社で働く人が対象ですが、令和4年10月には100人超規模、令和6年10月には50人超規模の会社に勤務する人も、厚生年金や健康保険に加入することになります。そのため、自分の働く会社がどの基準に該当するのかを把握しておくことが大切です。
では、実際に扶養を外れた際、何が変わるのでしょうか。以下、3つのポイントを見ていきます。
1. 将来もらえる年金が増える
サラリーマンの妻は、第3号被保険者で国民年金保険料を直接負担していませんが、国民年金が年額78万円・月額65,000円支給されます。扶養の範囲内で働いている場合、この基礎年金しか受け取ることができません。
しかし、扶養から外れて妻自身が厚生年金に加入すると、この基礎年金に厚生年金分が上乗せされ、老後に受け取る年金額が増えることになります。
実際にはどのくらいもらえる?
仮に、月収8.8万円で厚生年金保険料を毎月8,100円、20年間支払った場合、年額108,600円・月額9,000円の厚生年金を終身で受け取ることになります。よって、毎月受給する年金額は基礎年金65,000円と厚生年金9,000円を合わせた74,000円となります。
年金受給が開始される65歳から女性の平均寿命である87.45歳までは20年以上あることを考えると、加入するメリットは十分あるのではないでしょうか。