また、障害のある状態になった場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支払われることになりますが、障害厚生年金は月額約49,000円の最低保障額が決められています。さらに本人が亡くなった場合には、遺族に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(注)。
注:障害基礎年金が支給されるのは障害等級1級または2級の場合だが、障害厚生年金は障害等級3級の場合も支給される。遺族基礎年金は18歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されないが、遺族厚生年金は18歳未満の子がいない場合も配偶者に支給される。
2. 病気やけがで仕事を休んだときの保障を受けられる
夫の扶養内で働いている場合、病気やケガで仕事を休めば給料がもらえなくなります。一方、自身で健康保険料も負担すると、病気やケガ、出産で仕事を休まなくてはいけなくなった場合、賃金の3分の2程度の傷病手当金や出産手当金の現金給付を受け取ることができます。こうして一定の収入保障があることは、経済的な安定・安心につながります。
ちなみに、新型コロナウイルス感染で療養が必要になり、働くことができなくなった場合にも傷病手当金は支給されます(詳細については、各健康保険組合等にお問い合わせください)。
3. 手取り額が少なくなる
収入が変わらず、厚生年金や健康保険料が差し引かれると、手取り金額は少なくなります。例えば月収8.8万円だと、厚生年金保険料は8,100円、健康保険料は4,400円を毎月負担することになるので、毎月の手取り額は社会保険料分の12,500円分が減ることになります。