退職金の受け取り前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、正しい税率で源泉徴収されるので、基本的には確定申告は不要になります。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、一律20.42%の源泉徴収がおこなわれるので、税金を払いすぎている可能性が出てくるのです。
特にまとまった金額の退職金となれば、税率によって受け取り金額に大きな違いが出てきてしまうので注意が必要です。もし払いすぎてしまった場合でも、自身で確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻すことができるので、確定申告の際に必要になる退職金の源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。
ちなみに「退職所得の受給に関する申告書」は、国税庁ホームページから自由にダウンロードすることができるので、興味がある人は事前に確認しておくと良さそうです。
まとめ
本記事では、退職にまつわる「確定申告をしないと損する人」を解説してきました。今回紹介した2つのケースはそれぞれ、本来なら払う必要のない税金を払いすぎている状態なので、きちんと確定申告をして払いすぎを精算することが重要です。
今年は特に、コロナ禍によって働く環境に大きな影響を受けた人もいるでしょう。2020年分の確定申告をするときは、最大限のメリットを受けられるよう、少しずつ情報収集を始めてみてくださいね。
【参考資料】
「基礎控除」(国税庁)
「退職金と税」(国税庁)
「退職した人の確定申告」(経理COMPASS)
タナカ チアキ