高収入だと国の支援制度の対象外になる?

国や自治体からの支援制度が利用できなくなることも、高収入の誤算の一つです。サポートが減るため、その分家計からの持ち出しが増える結果になります。とくに、「児童手当」「高等学校等就学支援金制度」「給与所得控除」については注意が必要です。

児童手当

中学校卒業までの子どもを扶養している世帯には、市区町村から児童手当が支給されます。0~3歳未満の児童は1人につき月額1万5000円、中学生までは1人につき月額1万円が基本です。ところが、手当を受ける人が所得制限を超えていると制度の対象外になります。所得制限は、扶養対象となる人の数によって決められています。

たとえば、児童1人を扶養している親の年収(目安額)が875万6000円(所得額660万円)を超えると対象外となり、児童1人につき月額5000円の特例給付しか支給されません。

参考:「児童手当Q&A」内閣府

高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は、高校の授業料を国が支援する仕組みです。これまでも、公立高校の授業料にあたる11万8800円は国が負担するため、年収目安910万円未満の世帯に公立高校に進学する子どもがいる場合、授業料は実質無償化されてきました。

これを拡充させた形で、2020年4月からは年収目安は590万円以下の世帯を対象に、私立高校の授業料についても最大29万7000円の支援金が受けられるようになり(引き上げ後の支援額は39万6000円)、保護者の負担が大幅に軽減されるようになりました。(私立高校授業料実質無償化)

参考:「変わります!高等学校等就学支援金制度」 文部科学省

給与所得控除

2020年分の年末調整から給与所得控除の仕組みが大幅に変わります。今後、年収850万円を超える世帯では所得税が実質的に増税となるケースが出てくるもようです。

参考:「令和2年度所得税の改正のあらまし(17ページ)」税務署
給与所得控除」国税庁