支払いのタイミング、特に「推薦入試」で要注意
教育資金の準備として、学資保険に加入しているという人も多いのではないでしょうか。これはお子さんの高校進学、大学進学に合わせた時期に一時金や満期金が支払われる生命保険の一種です。被保険者(保護者)に万が一のことがあった場合に、その後の支払保険料が免除されるという特長があります。
この一時金や満期金を「新生活の準備資金や、大学の初年度納付金に」と考える人は多いと思いますが、お子さんの合格のタイミングによっては、予定通りにはいかない場合もあります。
例えば、お子さんが年内に推薦入試を受け、合格したとしましょう。数日以内に入学手続きをし、初年度納付金を大学に納めることになりますが、「学資保険の満期は年明けだった」というケースが結構あるのです。
この時点で学資保険を解約すれば、「返戻金」という形でお金は戻りますが、当然、満期にもらえるはずだった金額には届きません。
なお、生命保険には「契約者貸付」という制度があります。そこから一時的に借りて、学資保険の満期には、満期金と貸付を受けた金額の差額をもらうという方法もありますが、あくまでも「貸付」なので利息が発生します。
「奨学金を借りる予定だから大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、多くの場合、奨学金の支給は、大学入学後となる点も注意しておきたいところ。
また、2020年4月にスタートした『高等教育の修学支援制度』であれば、入学金と授業料がセットで減免されますが、住民税非課税世帯、及びそれに準ずる世帯の学生に限定されています。
よって、基本的に、初年度納付金は、自分たちで用意しておく必要があると思っておいたほうが安心かもしれません。