20歳になれば、学生であっても国民年金に加入。でも払えないときは?
10代でも働いていれば厚生年金に加入し、保険料を支払うことになりますが、一方大学などに進学し、20歳の誕生日を迎えた場合は、たとえ働いていなくても国民年金に自動的に加入することになります。しかし、多くの学生は、年金保険料を払うだけの収入はありません。
20歳といえば、「まだ学生で収入がない」という人も多い年齢です。そんな場合に利用できる制度をご紹介します。
学生納付特例制度
大学や大学院、短期大学などに通学する学生で所得が一定額を下回る場合に、保険料の納付が猶予される制度です。制度の承認を受けた期間は受給資格期間にカウントされ、10年以内に猶予されていた保険料を追加で納付すれば将来もらえる年金額を増やせます。
また「学生ではないけれど、経済的に保険料の納付が難しい」という場合は、以下のような方法があります。
免除制度・納付猶予制度
経済的に保険料の納付が困難だった場合などに、保険料の支払いが免除・猶予される制度です。全額免除と一部免除とがあり、全額免除の期間は受給資格期間にカウントされます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(2009年3月までの免除期間は3分の1)となってしまいます。納付猶予期間は、年金額に反映されません。この場合も、10年以内に追納することで将来もらえる年金額を増やすことができます。