老後の受給額アップ!「短時間労働者への厚生年金適用拡大」
今回の年金制度改正のなかで最も注目すべき点といわれているのが、この「短時間労働者への厚生年金適用拡大」です。これまでは健康保険の適用外となっていた週30時間未満の短期労働者が、厚生年金の対象者となる制度です。つまり、自営業者とその配偶者(第一号被保険者)や第二号被保険者の扶養に入っているパート・アルバイト主婦(第三号被保険者)の区分が、第二号被保険者にシフトすることになります。
これまで、第一号・第三号被保険者は基礎年金のみでしたが、第二号になると基礎年金+厚生年金の支給となるため、年金支給額が増加すると見込まれます。
この対象となるには
・1週間の労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・月額賃金が8.8万円以上
・学生ではない
の4条件に加え、勤め先が「厚生年金の被保険者が常時501人以上・国または地方公共団体に属する」適用事業所であるときです。