付加保険料を納付することができるのは、以下の方です。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

「第1号被保険者」とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のことをいいます。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。

また、「任意加入被保険者」とは、保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のことです。

付加保険料を納めることで65歳以降に受け取れる年金のことを「付加年金額」といい、その金額は「200円 × 付加保険料納付月数」から算出することができます。たとえば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合では、

  • 付加保険料の納付総額:192,000円(400円×12カ月×40年)
  • 付加年金額(年間):96,000円(200円×12カ月×40年)

となり、毎年の年金受給額を96,000円増やすことができます。また、付加保険料を納めた分は2年間で元を取ることができ、1カ月の負担も400円とそう高くないので、将来の年金受取額が心配な方にはおすすめの方法です。

④ 国民年金基金に加入する

4つめは、国民年金基金に加入する方法です。国民年金基金とは、厚生年金に加入していない自営業者などが、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せできる公的な年金制度のことをいいます。