これは、厚生年金に加入している会社員等の給与所得者と、国民年金だけしか加入していない自営業者などとでは、将来の年金受取額に大きな差が生じることから、この差を解消するために平成3年に創設されました。
加入資格は、以下のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
注意点として、国民年金基金と付加年金は併用することができません。というのも、国民年金基金の保険料には付加保険料相当が含まれているからです。
もし国民年金の付加保険料を納めているけれど国民年金基金に加入したいという場合は、付加保険料の納入を停止する手続きを取るようにしましょう。
フリーランスの方などは、国民年金だけでは将来が不安という方も多いはずです。このような第1号被保険者のための年金制度の利用も検討してみるとよいでしょう。
まとめ
本記事では年金制度を中心に、年金の受取額を増やしたり保険料の割引を受けたりできる方法を紹介してきました。繰下げ受給や前納、付加年金など、お得な制度をあらためて知る機会になったのではないでしょうか。
本記事を参考に、自分が活用できそうな制度があるかどうかを、資産状況と照らし合わせながら確認してみてくださいね。
【参考】
・日本年金機構 公式HP
・国民年金基金 公式HP
タナカ チアキ