「遺産分割のトラブルなんて、富裕層だけでしょ?」というイメージを持つ人は多いかもしれません。実際のところどうなのでしょうか。

法務省の「司法統計年報(2018年度)」によると、2018年の遺産分割事件における認容・調停成立の総件数は7578件。そのうち、遺産額が5000万円以下のケースが5767件(76.1%)、1000万円以下のケースだけをみても2508件(約33%)とのこと(※1)。「ちょっと他人事ではないかも」なんて思いましたか?

“争族”を避けるための方法として、最も一般的な方法の一つが「遺言の作成」でしょう。2020年7月10日から始まる「自筆証書遺言の法務局保管」に触れながら、昨今の「遺言事情」についてみていきたいと思います。