「姻族関係終了届」って?

【姻族関係終了届】ひとことでいうと、「配偶者の死後に提出することで、姻族との関係を終了する手続き」です。

民法上では、3親等以内の姻族が「親族」とみなされます。そのため、状況によっては配偶者の死後に、その親族を扶養義務が発生する可能性があります。「義家族と折り合いが悪い」「経済面での援助や介護などから解放されたい」といった事情がある場合、その心情を表明する意味合いで、提出を考える人が増えているようです。

姻族関係終了届に提出期限はなく、届け出後も、亡くなった配偶者の相続人としての地位や、遺族年金の受給権も変わりません。届け出にあたり、姻族(配偶者の親やきょうだい)の同意も不要、姻族関係の終了が先方に通知されることもありません。