そのほか、「募集年齢枠」「就業可能な年齢の上限」などの年齢に関する項目、「定年退職制度の有無」など定年に関するルールにも関心があるようです。このように、50〜60代のシニア求職者は総じて年齢に関することが気になるということが見て取れます。

年金が減額される在職老齢年金とは?

とはいえ、在職老齢年金制度があるがゆえに、働くことをセーブするケースもあるといいます。

在職老齢年金について、日本年金機構のウェブサイトでは「65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります」と説明されています。

簡単に言うと、「年金を受給しながら会社に勤めて給与をもらっている場合、収入額に応じて年金が減らされる制度」です。

65歳以上については給与(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が月47万円を超える場合、65歳未満については給与と年金月額が月28万円を超える場合、基本的に超えた金額の半分の年金額が減額されます※。

※総報酬月額相当額:(直近1年間の給与+賞与)÷12、年金月額:老齢厚生年金年額÷12(基礎年金、加給年金を含まず)。実際の計算方法について詳しくは、日本年金機構の「在職中の年金」をご参照ください。