求職者支援訓練
受講資格者
(※2厚生労働省リーフレットより抜粋)
失業給付の受給資格をもっていない人、より詳しくいうと下記の4つの要件を満たす「特定求職者」
- ハローワークに求職の申込みをしていること
 - 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
 - 労働の意思と能力があること
 - 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
 
該当する具体例
- 雇用保険に加入できなかった
 - 失業給付(基本手当)の受給中に再就職できないまま支給が終了した
 - 雇用保険の加入期間が足りず失業給付を受けられない
 - 自営業を廃業した
 - 就職が決まらないまま学校を卒業した
 
受講場所
厚生労働省の認定を受けた訓練課程を提供する民間教育実施機関
開講コースの例
(令和2年6月8日開講コース/東京労働局の場合※3)
基礎コース:社会人としての基礎的能力および短時間で習得できる技能などの訓練
- パソコンスキル基礎科
 - 初歩からできるビジネスパソコン基礎科
 - ビジネスパソコン基礎科
 
実践コース:就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能などの訓練
- WEBクリエイター養成科
 - ゲーム・アプリ・WEBクリエーター養成科
 - アプリ・WEB・システムエンジニア養成科
 - ITエンジニア就職科
 - パソコン・経理・総務・表計算VBA実務科
 - 不動産ビジネススキル養成科
 - オフィスワーク総合マスター科
 - 医療事務・医事コンピュータ・調剤事務科
 - 基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者養成科
 - WEBデザイナー養成科
 - グラフィックデザイン科
 - 建築知識も学ぶCAD図面作成科
 - アロマ・エステティシャン養成科
 - ネイリストマスター養成科
 
また、求職者支援訓練の受講者には、収入や資産などが一定の要件を満たした場合「職業訓練受講給付金」が支給されます。
「職業訓練受講給付金」
月額…10万円+通所手当+寄宿手当
支給要件:以下の要件すべてを満たしていること
- 本人収入が月8万円以下
 - 世帯全体の収入が月25万円以下
 - 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有してない
 - すべての訓練実施日に出席している(やむを得ない場合については別途ルールあり)
 - 世帯の中に、同時にこの給付金を受給して訓練中の者がいない
 - 過去3年以内に、偽りその他不正行為などにより特定の給付金の支給を受けたことがない