「パートタイマーでもOK?」「すでに離職している場合は?」
「正社員しか利用できないの?」「子育てで退職してからブランクがあるのだけど…」などと疑問に思われた人もいると思います。
雇用保険に加入して要件を満たしている場合はアルバイト・パートなどの非正規雇用でも利用できます。離職後も1年以内に受講を開始すれば利用可能。さらに離職理由が出産・育児・病気などの場合は、延長の手続きによって離職後最大20年以内は利用できます。
非正規ワーカーのスキルアップや、女性の職場復帰などを応援する制度でもありますので、ご自身の雇用保険加入歴などが要件を満たしているかどうか、確認してみることをおすすめします。
「適切な制度利用のために」
教育訓練給付制度の利用には、“習い事感覚”ではなく、適性や目的、学習環境などを十分考慮したうえで講座を選ぶことが大切です。厚生労働省は、教育訓練給付制度の利用を検討中の人に向けて「受講する講座を決定される前に、是非お読み下さい」と題し、利用にあたっての留意点を示しています。
特に注意を要するのは、教育訓練給付制度を利用するには、雇用保険の加入期間が3年以上(初回利用に限り1年以上)必要であり、一度利用すると、また3年以上の保険加入期間を経てからでないと利用できない点です。
機会を有効に生かすため、下記の3点を考えるようすすめています。
- なぜ職業能力の向上を図ろうと思ったか?
- 職業能力の向上を図ろうと思った理由にあわせて、受講する講座の内容を考えたか?
- 講座を選ぶにあたり、自分にあった学習形態(通信・通学)、講座レベル(初歩から、中級からなど)などを考えたか?
制度の利用にあたっては、以上のことを心にとめておきましょう。