上記には入院時の食事代や差額ベッド代は対象にはならないものの、ひと月(歴月)の自己負担が一定の額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻しされる金額を示しています。
例えば、所得区分で標準報酬月額が28万~50万円の方で計算してみましょう。標準報酬額がそのレンジの方で医療費が100万円かかった場合を計算してみます。ちなみに日本人の平均年収は約440万円です。
医療費が100万円かかった場合
自己負担額:30万円・・・A
80,100円+(100万円―267,000円)×1%=87,430円・・・自己負担限度額
A-自己負担限度額=212,570円・・・高額療養費
つまり自分の負担は87,430円で済み、残りの約21万円は高額療養費として健康保険から支払われることになります。
長引く治療や入院があったとしても、医療費負担が軽く済んでいるのは、この「高額療養費制度」があるからに他なりません。
驚くべき付加給付制度とは
前項にて高額療養費制度のメリットを説明しましたが、健康保険には、さらに驚くべきポイントがあります。「付加給付」という制度を御存じでしょうか。