DVなどを受けている場合は
そんな「ちょっと困った夫」とは違い、離婚調停中やDV被害から避難している方々にとって、この「世帯主に一括」制は重くのしかかってきます。
夫の暴力などから逃げるため住民票を移していない場合、夫が「世帯主」になっているため、妻や子供の分も夫の手に渡ってしまうことになるのです。ただでさえ苦しめられている方々にとって、これは深刻な問題です。
こういった声を受け、総務省は令和2年4月22日に「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について」を発表し、特別定額給付金は4月30日までに現在住んでいる市区町村に申請を出すことで、世帯主でなくても受け取りが可能になりました。子供が同伴している場合、その分も一緒に受け取ることができます。手続きを行った人の分は世帯主が申請しても支給されることはありません。「4月30日までに」となっていますが、それ以降も提出することができるので、なるべく迅速に手続きを行うことが必要です。