特定部位不担保・特定疾病不担保とは

こうした質問に答えることによって、保険会社は申込をされた方の傷病リスク、死亡リスクを判断し、その結果契約を引き受けたり、謝絶したりする。

さらに一定リスクはあるものの謝絶するまでではないケースもある。この場合、そのリスクについてのみ保障の対象から外すことで引き受けることがある。体の特定部位を保障対象から外すことを「特定部位不担保」と言い、特定の疾病を保障対象から外すことを「特定疾病不担保」という。

特定部位不担保の例

眼球、耳、鼻、歯、舌、咽頭、甲状腺、食道、胃、肝臓、気管支、子宮、乳房、頚椎部、胸椎部、腰椎部、肩甲骨、下皮膚(頭皮含む)、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、股関節部、膝関節部、肘関節部、リンパ組織趾骨など

特定疾病不担保の例

気管支喘息、帯状疱疹、緑内障、顔面神経麻痺、子宮内膜症、子宮筋腫、外反母趾、腎及び尿路結石外傷に伴う合併症・後遺症など

特定部位不担保や特定疾病不担保は保険会社から見て、よりリスク度合いの高い場合には一生涯の不担保(保障されない)ということもあるが、2年間とか5年間とか一定期間のみ不担保(保障されない)というものもある。

不担保期間が終わると保障対象から外されていた特定部位や特定疾病もきちんと保障されるようになる。

この不担保に該当するか否かの別、不担保になった場合の期間などが保険会社ごとに対応が異なるので比較検討する価値は十分ある。

また同じ保険会社であってもその不担保水準が定期的に見直しされている。

したがって、以前は引受不可で謝絶をされたり、一生涯の部位不担保という判断をされたとしても、時間が空けばまた同じ保険会社で再度チャレンジすることも可能なのである。

数年後にあらためて契約したら今度はすんなり加入できたなどということも珍しくない。