Q2.犯人に目星が付いた場合、話をする際に気をつけることはありますか?

できれば直接話をする際にも、相手方に断ったうえで録音を取る、直接の対面は回避したうえでチャットツールなどで話をするほうが建設的ではないでしょうか。どうすることもできない状況に至ってから面談でも遅くはないと思います。

Q3.今後はどのような法的ステップを踏むことが望ましいでしょうか?

裁判手続を取る場合には、発信者情報開示請求というものが考えられます。これを行う場合、誰がどのような書き込みをしたのか、書き込みをした人物を特定するにとどまります。

名誉権の回復、名誉感情やプライバシー、営業権や業務遂行権の侵害を主張する場合には、これより先の交渉を、弁護士に相談するなどの検討が必要になります。悪質だと思いますので、あきらめないでください。表現の自由は決して、あなたの人格を傷つける目的で認められている権利ではないのです。

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齋藤 健博