齋藤先生による回答「不法行為責任が成立する余地あり」

Q1.これらの表現は法に触れるのでしょうか?また、抵触するとしたらどのような法律でしょうか?

記事で名指しの状態になされたものである以上、不法行為責任が成立する余地はあるとみています。誹謗中傷の主なものは、刑事罰を科す場合には名誉棄損罪、執拗に営業に対して妨害をするような行為は威力業務妨害罪、嘘の情報を流して営業をかく乱させる行為は偽計業務妨害罪が成立しえます。

本件では、Aさんを名指しで、見る人がみるなら人物を特定できる形で記載されているものですから、内容次第で不法行為は成立しえます。そこで内容を拝見すると

・肩で風を切るような態度の大きさに、みんな嫌気が差しているのが現状ではないでしょうか。
・実際に、〇〇(Aさんが運営するお店)と同じ通りに店を構える人からAさんの愛想の悪さを指摘する声を聞く

など、さも事実かのように個人の評価を加えているのが気になります。先方側の反論としては、表現の自由の一環であると主張するでしょうが、

・Aさんは読書家であり、ビジネス本を愛読している。しかし、ビジネスの基本「PDCAサイクル」の計画の部分がいつも甘すぎる
・「うまいこと弁を弄するのが苦手」なのは、ビジネスをやっていく上で非常に弱点かと思う
・コソコソしたような後味の悪さを残す印象

などの記載は、わざわざインターネット上で悪評を記載する必要性に乏しいものですし、Aさんの周辺周囲にいる人間によるものといわざるをえません。

・Aさんが更新する記事では、Aさんの「誘導尋問的質問」に嫌悪感を抱いている人も少なくないと聞く
・夏期にクーラーなしでの営業はどうなのか。現在調査中です

などの記載は、実際に他人からの評価を聞いたうえでのものであれば、その根拠があってしかるべきところ、その記載もありません。これらを総合的に判断すると、不法行為が成立する余地は十分あるでしょう。

不法行為が成立すると、削除請求や慰謝料請求の余地が生じてきます。

Aさんが運営するゲストハウスに、実際の損害が生じていることが立証できるのであれば、慰謝料以外の損害賠償請求も視野に入ります。地元密着型のWebメディア運営を行い数年が経ち、現在では市民の3分の1近くのユーザーが閲覧する規模に成長している状況からすると、せっかく成長中なのに足を引っ張られたような気持ちになっているでしょう。