「高等学校等就学支援金」(2020年4月からの新制度)の概要

  • 内容:国が行う授業料支援の制度で、8割の生徒が利用
  • 対象となる世帯:モデル世帯で年収約910万円未満世帯の生徒(所得制限額を超える場合は支給されない)
  • 対象となる学校種:高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)など
  • 申込先:学校。入学時の4月など手続きが必要な時期に学校から案内がある(学校によってはオンライン申請が可能)

では、新制度は、旧制度からどのような点で拡充されたか、見ていきましょう。

「国立・公立」は旧制度で既に実質無償に

これまで「高等学校等就学支援金」制度(旧制度)では、以下の補助金がありました。(いずれも全日制課程の年額)

  • 国立:11万5,200円
  • 公立:11万8,800円
  • 私立:11万8,800円※世帯年収により、上乗せあり

            ※世帯年収目安270万円未満:上限額29万7,000円
                   350万円未満:上限額23万7,600円
                   590万円未満:上限額17万8,200円
                   590万円以上910万円未満:上乗せなし
 

国立・公立高校の授業料はこの支給金額内でおさまるため、すでに旧制度の時点で無償化されていました。

しかし私立高校は授業料が高額となるため、就学支援金でまかなえない差額の部分は保護者負担となっていたのです。

その負担を解消するために、2010年4月からの新制度では、年収目安が約590万円未満の世帯の生徒を対象に、私立高校の就学支援金の上限が39万6000円※に引き上げられました。
                (※私立高校の平均授業料を基準に定められた金額です。)

その結果、授業料が就学支援金以下の学校に通う場合、授業料が「実質無償」となったのです。

下の図をご覧いただくとイメージしやすいでしょうか。

「2020年4月からの『私立高等学校授業料の実質無償化』リーフレット」文部科学省の資料をもとに編集部作成

各自治体独自の補助金も

国の「高等学校等就学支援金制度」のほかに、各都道府県独自の補助金制度もあります。いくつかご紹介しましょう。
支給の条件・対象年収・支給時期などの詳細は、各関係機関ホームページや学校などに確認してくださいね。