年金の受給額は収入によって異なりますが、厚生労働省によれば、平成30年度末の月額平均は約144,000円(基礎年金+厚生年金)で、亡くなるまでもらえます。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、専業主婦(夫)など、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。第1号被保険者と同じ国民年金の加入となりますが、保険料を支払う必要はありません。また第1号保険者と同じように、65歳から亡くなるまで月額65,000円が支払われます。
どれぐらいの年金がもらえる?
厚生労働省が使ういわゆる「モデル年金」の例で、年金の受給額を考えてみましょう。モデル年金とは、夫が厚生年金に加入して男性の平均的な賃金で40年間働き、その配偶者が40年間専業主婦であった夫婦に給付される夫婦2人の基礎年金と夫の厚生年金の合計額。