公的年金は、これら人生の3大リスクから生活を守るための「保険」なのです。年金の本質は、誰かが人生のリスクに陥ったときのためにみんなが助けあう「保険」であることを忘れてはいけません。
働き方や暮らし方によって加入する年金は変わる
公的年金は「社会保険制度」のひとつなので、年金加入者は「被保険者」と呼ばれ、「第1号」「第2号」「第3号」の3つに分類されます。日本年金機構や厚生労働省の開示を見ながら確認していきましょう。
第1号被保険者
自営業者や学生・無職などの20歳以上で、加入する制度は国民年金のみです。保険料は加入者全員が一律で、物価や賃金の上昇率などをもとに毎年決定されます。日本年金機構によれば、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)の月額は16,410円です。保険料の負担は原則59歳までで、65歳から亡くなるまで月額65,000円の基礎年金をもらえます。
65,000円の満額をもらうためには、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納付しなければいけません。ただし、所得が少なく保険料を納められないという場合は、「免除」や「納付猶予」といった仕組みもあります。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金に加えて厚生年金にも加入している人のことです。月給の18.3%を退職まで負担しますが、「労使折半」といって勤務先と被保険者が半分ずつ負担しながら支払う仕組みになっています。