この36協定がなければ、1日8時間という労働基準法で定めた1日の上限時間を超えて働くことすら認められません。残業手当を出していても、その前段階としてそもそも1日8時間以上従業員を働かせることができないのです。

つまり、36協定が労基署に出されていないと、1日8時間を超える残業は通常は認められません。残業時間の上限規制の話をするにあたっては、その会社は36協定を出しているという前提で話を進めます。

残業時間は月45時間、年間360時間が上限になる

従来、残業時間の制約としては過労死防止ラインなどがあったのですが、今回の改正は、明確に残業できる時間が法律で決められたのが重要なポイントです。

これまでは、ある程度の限度を持たせつつも、企業のスタンスに任せてきた残業時間も、今回の改正で具体的な限度が定められ、それを超えた残業は違法ということになります。

定められる限度は、月45時間かつ年間で360時間までです。ただし、臨時的に業務が忙しく、どうしても残業時間がこの枠に収まらない場合は、特別に労使で36協定(特別条項)を結ぶことで、年間720時間に達するまでは年間6か月を限度に45時間を超えることが可能となっています。

月45時間が少ないかどうかということは議論がありそうですが、この改正で、会社によっては残業時間が減ることになるでしょう。

一方、仕事量が減らなければ、その分は「生産性の向上」によって対応してください、というのが国のスタンスです。現場を分かっていないという声が聞こえてきそうです。