働き方改革の一つとして、すべての会社に導入される「残業時間の上限規制」。すでに大企業では2019年4月から導入済みですが、中小企業にも2020年4月から導入されることで、全面的な施行が始まることになります。

この残業時間の上限規制。いったいどのようなものなのでしょう? 中小企業への適用が開始されるこのタイミングで改めて見てみましょう。

残業時間の上限が明確に法律で決められる

実は、残業時間の上限規制が導入される前も、残業時間の制約のようなものは存在していました。まずは最も有名なものとしては「時間外労働・休日労働に関する協定書」、通称36(サブロク)協定です。

36協定は労使協定の一つです。労使協定とは、会社と労働組合代表者(労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者)の間で締結された約束事のことをいいます。

36協定は、締結後労働基準監督署に届出て、かつ掲示したり、社内の共有データベースに保存したりするなどして、就業規則のように従業員全員が見えるようにしておかなければなりません。

自分の会社で36協定を確認できなかったり、選んだ覚えのない労働者代表者が署名していたりする場合は、その36協定は無効である可能性があります。気になる場合は、一度会社に確認してみてはいかがでしょうか。