第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、会社の利益を害する場合
(厚生労働省「モデル就業規則」平成31年3月版 厚生労働省労働基準局監督課 より引用)
これまで「原則禁止」だった副業が、「原則OK」となったわけですが、これをきっかけに今後は各社が副業をどうとらえるかが注目されますね。
ただし、実際に副業を始めようとする場合は、所属する会社にきちんと確認をした上で届け出ましょう。