自筆証書遺言

自筆で作成した遺言書のこと。2018年に相続法が改正され、法務局で保管できるようになった。パソコンで作成した財産目録や銀行通帳のコピーも添付できる。

公正証書遺言

公証役場にて、公証人に作成してもらう遺言書のこと。作成費用は数万円ほど。公証人に確認してもらえるため、不備の心配がない。

どちらを選ぶにしても、遺言書の作成には家計の整理が必要です。貯金や借入金の状況をリストアップし、資産の全体像を把握しておきましょう。

まとめ

今は元気いっぱいでも、誰にだって「そのとき」がやってきます。いざという時に「身の回りを物やお金を整理しておくべきだった」「もっと本人の意志を聞いておけばよかった」とお互いに後悔しないためにも、事前に家族で話し合っておきましょう。

とくに遺産関係は税金が関わってくるため、しっかりと相続税対策をしておきたいところです。非課税枠を活用する、お墓を生前購入しておくなど、今のうちからできる対策を進めておきましょう。

ただし、勝手にあれこれと決めてしまうと、後になって不都合が生じる可能性も。夫婦や親子で「この場所のお墓を購入しようと思っている」と相談しておくとスムーズですよ。

LIMO編集部