厚生労働省のHPを確認すると、生活保護の受給条件は以下のようになっています。

「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」

つまり、生活保護を希望する人は、世帯全員で
・預貯金や不動産、まずそれらを生活費に充てる
・働くことが可能であれば働く
・年金や手当など、他の制度で援助を受けることができるなら受ける
・親族等で援助してもらえそうな人がいれば、その人に援助をお願いする

ということをすべてやって、それでも厚生労働省の定める基準で計算される最低生活費に満たないということであれば、そこではじめて生活保護が選択肢に入ってきます。

そう簡単に生活保護受給という流れになるわけではない、と考えたほうがよいのかもしれません。

まとめ

ひきこもっている子どもを親が面倒をみているという状態の場合、この状態を放置すれば、親もひきこもっている人自身も高齢化して経済的に困窮してしまうのは明らかです。

ひきこもりのきっかけは人それぞれですが、そもそも「社会に戻れなくなった」ことが原因といわれています。「生活保護」しか選択肢がなくなってしまう前に、様々な支援が必要でしょう。政府も「地域若者サポートステーション(サポステ)」を設置するなどの対策を行っていますが、まずは、こういった人が社会復帰の1歩を踏み出すための方法を、社会全体で考えていく必要があります。

【参考】
『生活状況に関する調査(平成30年度)』内閣府
『厚生年金保険・国民年金事業年報』厚生労働省
『令和元年度「生活保障に関する調査(速報版)』生命保険文化センター
『生活保護制度』厚生労働省

LIMO編集部