4. 具体例で、確認する期間を見てみる

初診日が令和8年11月15日の場合を、例にします(編集部の例)。

  • 初診日のある月:令和8年11月
  • 初診日のある月の前々月:令和8年9月
  • 原則:被保険者になった月から令和8年9月までの期間のうち、3分の2以上が納付・免除であること
  • 特例:令和7年10月から令和8年9月までの直近1年間(12か月)に、未納がないこと

判定のポイントは、初診日のある月の前々月までを数える点です。初診日が属する月と、その前の月は、数える期間に入りません。

5. 判定チャートで確認する

ここまでの内容を、チャートにまとめました。自分や家族の状況を当てはめる目安にしてください。チャートは上から順に、はい・いいえで答えていきます。

障害年金の保険料納付要件の判定チャート2/2

図表

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」をもとにLIMO編集部作成

6. 20歳前に初診日がある場合は、納付要件がない

日本年金機構のページには、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要と書かれています。20歳前に初診日がある場合は、納付状況を問わない要件になっています。ただし、初診日や障害の状態などのほかの要件は、満たす必要があります。

障害基礎年金の初診日の要件には、20歳前のほか、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間も書かれています。20歳前の傷病による障害基礎年金には、支給の制限などが別にあります。くわしくは、年金事務所で確認してください。

7. 納付状況を確かめる前に、確認しておきたいこと

  • 保険料納付要件は、初診日の前日時点で判定される。初診日のある月の前々月までの期間が対象になる
  • 猶予期間や学生納付特例の期間の扱いは、日本年金機構のこのページには書かれていない。年金事務所で確認する
  • 納付状況の確認方法や、初診日の証明については、このページには書かれていない。年金事務所や、年金相談の窓口に相談する
  • 障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級を受ける人は、国民年金保険料が免除される法定免除の制度がある(日本年金機構の障害年金の概要ページ)

8. まとめ

日本年金機構によると、障害年金の保険料納付要件は、初診日の前日に、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が、納付または免除されていることです。初診日が令和18年3月末までで65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよいという特例もあります。

20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。加入30年なら、240月以上の納付・免除が必要になる計算です(編集部の計算)。

まずは、初診日の前々月までの自分の納付状況と、初診日が65歳未満かどうかを確認してみましょう。そのうえで、納付状況の確認や、請求の手続きは、年金事務所で確認してみてください。

参考資料

和田 直子