住民税には、前年中の所得が非課税限度額以下だと、住民税の所得割部分が非課税になるという制度があります。非課税になる条件は、以下のいずれかを満たすことです。

  • 生活保護を受けている
  • 未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
  • 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下

非課税限度額制度は自治体によって異なり、たとえば東京都の場合は一人当たり35万円となっています。扶養親族がいるとさらに32万円が加算されますが、ここでの扶養親族は、16歳未満の子どもを含めることができます。

たとえば、夫婦共働きで、16歳未満の子どもが2人の場合、夫婦どちらかの所得が137万円以下であれば、住民税の所得割部分が非課税となります。

所得の計算は下記の通りです。

収入-給与所得控除=所得

給与所得控除とは、給与所得者の給与収入から一定額差し引くことのできる控除額のことで、個人事業主でいうところの必要経費に相当する役割を持っています。

この式に当てはめると、収入が220万円以下の場合、所得が137万円以下になり、住民税の所得割部分が非課税となります。最終的には、均等割りや調整額などが含まれますが、配偶者の収入によっては、収入の低い方の扶養に入れることで住民税が節税できる可能性があるということです。

なお、16歳以上の子どもがいる場合は、所得の多い方の扶養に入れたほうが、より節税に繋がります。

注意点

上述のように、健康保険上、税法上の扶養の定義は異なります。子どもの扶養先を統一しなければいけない法律はありません。

しかし、勤務先によっては統一を求められることがあったり、家族手当や扶養手当に影響するケースもありますので、お勤め先に確認した上で扶養先を決めましょう。

2020年税制改正

2020年税制改正では、働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除の額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

ただし、合計所得が2400万円を超えると金額に応じ控除額が減少するなど、高所得者からは、より税金を徴収する仕組みとなっています。

配偶者控除や扶養控除についても、適用要件の合計所得金額が現行38万円以下から48万円以下と10万円引き上げられます。

今回の税制改正により、徴収される税額が変わってくる人もいます。これまで通りに扶養控除などを適用することができるかなど、事前に確認しておきましょう。

渡邊 裕介