4. 食費は所得の段階で軽くなる。負担限度額認定を受けると、特養の食費は1日300円から1420円に

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負担限度額認定を受けたときの特養の食費

出所:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」をもとにLIMO編集部作成

世帯全員が住民税非課税で、預貯金などが一定額以下の人は、「特定入所者介護サービス費(補足給付)」により、負担限度額を超えた居住費と食費が介護保険から支給されます。預貯金などの基準額は所得段階ごとに定められ、夫婦の場合は別の基準額が設けられています。住民税が課税されている世帯は対象外です。利用するには、住んでいる市区町村に負担限度額認定を申請します。

特養の食費の基準費用額は1日1545円(30日で4万6350円)です。負担限度額認定を受けると、所得段階に応じて次の額になります。

  • 第1段階:食費は1日300円(30日で9000円)
  • 第2段階:食費は1日390円(30日で1万1700円)
  • 第3段階①:食費は1日680円(30日で2万400円)
  • 第3段階②:食費は1日1420円(30日で4万2600円)

30日の金額は、1日あたりの額に30日をかけて計算したものです。居住費の限度額は、部屋のタイプごとに別に定められています。所得段階の判定や申請の可否は、市区町村の窓口で確認できます。

5. 入所を考え始めたら、確かめておきたい3点

特養は、申し込んだ順に入れる仕組みではありません。早めに次の3点を確かめておくと、準備が進めやすくなります。

  • 親の要介護度が3以上か、1・2の場合は特例入所の要件に当てはまるか
  • お住まいの自治体の申込みの方法(施設への直接申込みか、受付センターか)
  • 居住費・食費の負担と、世帯の課税状況や預貯金などから負担限度額認定の対象になるかどうか

特例入所の要件や選考の方法は、自治体や施設で異なる場合があります。制度に関わる内容のため、お住まいの市区町村の介護保険の窓口や、地域包括支援センターで確認してください。

6. まとめ

特別養護老人ホームの新規入所は原則要介護3以上で、所得制限はありません。要介護1・2は、国の指針が示す認知症や虐待、家族の支援が期待できないなどの事情で在宅生活が著しく困難な場合に、特例入所の対象になります。

要介護5の月額の目安は、多床室で約10万9930円、ユニット型個室で約14万6980円です。世帯全員が住民税非課税で預貯金などが一定以下なら、負担限度額認定で居住費と食費が軽くなります。

申込みの方法や選考の基準は自治体で異なります。お住まいの市区町村の窓口で、最新の取扱いを確認してください。

参考資料