4. 配偶者がいる場合は、障害厚生年金に配偶者の加給年金額がある
障害基礎年金の加算は、子の分だけです。配偶者についての加算は、障害厚生年金の側にあります。日本年金機構の「障害厚生年金」のページには、次のように書かれています。
- 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(24万3800円)
- 2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(24万3800円)
配偶者の加給年金額は、65歳未満の配偶者を生計維持している場合に加算されます。障害厚生年金の3級には、配偶者の加給年金額の記載はありません。
会社員で、初診日に厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金のほかに、障害厚生年金を受け取れる場合があります。配偶者の加給年金額は、障害厚生年金に加わる点が、子の加算との違いです。
5. 請求の時期によって、受け取り始める月が変わる
障害年金は、障害認定日にさかのぼる請求と、事後重症による請求で、受け取り始める月が異なります。日本年金機構のページには、次のように書かれています。
- 障害認定日による請求:障害認定日の翌月分から(20歳に達した日が後の場合は、20歳に達した日の翌月分から)
- 事後重症による請求:請求日の翌月分から。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに出す必要がある
障害認定日以降は、いつでも請求書を出せますが、さかのぼって受け取れる年金は、時効により、5年分が限度です。
子の加算の手続きや、必要な書類は、日本年金機構のページに詳しい記載がありません。年金事務所で確認してください。
6. 障害基礎年金の年額と月額を、一覧で確認する
子の人数別の年額と、月額の目安を、一覧にまとめました。
- 2級:子なし84万7300円(月約7万608円)、子1人109万1100円(月約9万925円)、子2人133万4900円(月約11万1242円)、子3人141万6200円(月約11万8017円)
- 1級:子なし105万9125円(月約8万8260円)、子1人130万2925円(月約10万8577円)、子2人154万6725円(月約12万8894円)、子3人162万8025円(月約13万5669円)
7. この記事の読み方
- 金額は、日本年金機構のページに書かれた令和8年度(令和8年4月分から)の額にもとづく、編集部の計算です。制度の見直しなどで、将来の額は変わる可能性があります
- 月額は、年額を12で割った目安です。実際の年金は、偶数月に、前2か月分がまとめて支払われます
- 障害基礎年金だけの額です。会社員だった人の障害厚生年金や、配偶者の加給年金額は含んでいません
- 昭和31年4月1日以前生まれの額は、1級105万6125円、2級84万4900円に、子の加算額を足した額です
- 受け取れるかどうかや、実際の額は、障害の状態や、初診日、保険料の納付状況などで変わります。個別の判断は、年金事務所で確認してください
8. 確認しておきたいこと
障害基礎年金を請求するときは、子の人数や年齢をあらためて確認しておくことをおすすめします。18歳になった後の最初の3月31日を迎えると、その子の加算の対象から外れるためです。
また、障害年金は、請求した時期によって、受け取り始める月が変わります。請求の時期や、必要な書類は、年金事務所や、お近くの年金相談窓口で確認しておくと安心です。
9. まとめ
日本年金機構によると、令和8年度の障害基礎年金は、2級が84万7300円、1級が105万9125円に、子の加算額を足した額です。子の加算は、1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。
2級で子が1人なら年109万1100円、2人なら133万4900円、3人なら141万6200円です。配偶者の加給年金額は、障害厚生年金に加わります。
まずは、自分の子の人数と年齢を確認し、一覧表の額と照らしてみましょう。そのうえで、実際の額や請求の手続きは、年金事務所で確認してみてください。
参考資料
和田 直子