障害年金の障害基礎年金は、子どもがいると、年金額が増えます。子が何人いるかで、年にどのくらい違うのかを、知りたい方もいるのではないでしょうか。
日本年金機構によると、令和8年度の障害基礎年金は、2級が84万7300円、1級が105万9125円に、子の加算額を足した額です。子の加算は、1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。2級で子が2人いる場合は、年133万4900円になります。
この記事では、障害基礎年金の額と、子の加算のしくみ、子の人数別の年額を確認します。
1. 障害基礎年金の額は、2級が84万7300円、1級が105万9125円(令和8年度)
日本年金機構の「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年4月1日更新)によると、令和8年4月分からの障害基礎年金の額は、等級と生まれ年月日で決まります。
- 1級(昭和31年4月2日以後生まれ):105万9125円+子の加算額
- 1級(昭和31年4月1日以前生まれ):105万6125円+子の加算額
- 2級(昭和31年4月2日以後生まれ):84万7300円+子の加算額
- 2級(昭和31年4月1日以前生まれ):84万4900円+子の加算額
1級は、2級の1.25倍の額です(編集部の計算)。この記事では、昭和31年4月2日以後生まれの額で、子の人数別の年額を計算します。
障害基礎年金は、障害の状態が、法令の障害等級表の1級または2級にあたる場合に受け取れます。このほか、初診日や保険料の納付状況などの要件があります。個別の判断は、年金事務所で確認してください。
2. 子の加算は、2人目までは各24万3800円、3人目から8万1300円
障害基礎年金には、生計を維持している子がいる場合に、子の加算額が加わります。加算の対象になる子は、日本年金機構のページで、次のように書かれています。
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
加算額は、1人につき、1人目と2人目が各24万3800円(2人まで)、3人目以降が各8万1300円です。たとえば、子が3人いる場合の加算は、24万3800円×2人+8万1300円=56万8900円になります。
子が、上の2つのいずれにもあたらなくなると、加算の対象から外れます。たとえば、18歳になった後の最初の3月31日を過ぎた子は、障害等級1級・2級の状態でなければ、対象の子ではなくなります。
3. 子の人数別にみた障害基礎年金の年額、2級は子2人で133万4900円
子の人数別に、障害基礎年金の年額を計算しました。2級・1級とも、子の加算額を足した額です。
- 2級:子なし84万7300円、子1人109万1100円、子2人133万4900円、子3人141万6200円
- 1級:子なし105万9125円、子1人130万2925円、子2人154万6725円、子3人162万8025円
2級で、子が1人いると、子なしより年24万3800円(月に直すと約2万317円)増えます。子が2人だと年48万7600円(月約4万633円)、3人だと年56万8900円(月約4万7408円)増える計算です。
3人目の加算額は、1人目・2人目より少なく、8万1300円です。子が2人から3人に増えても、年金は年8万1300円しか増えない点は、覚えておきたいところです。
子が複数いる場合は、1級・2級とも、子の加算が年金額に占める割合が大きくなります。たとえば、2級で子が2人いる場合、年金額133万4900円のうち、48万7600円が子の加算です。