3. 申請の流れは?どこに、何の順で出す?

申請の流れと対象期間(例:2025年8月1日〜2026年7月31日の1年間の分)3/3

申請の流れと対象期間(例:2025年8月1日〜2026年7月31日の1年間の分)

出所:厚生労働省通知(2019年1月25日)、港区「高額介護合算療養費(国民健康保険)」をもとにLIMO編集部作成

申請の流れは、次のとおりです。

  1. 計算期間(8月1日から翌年7月31日)が終わったら、7月31日時点で加入している医療保険を確認
  2. 加入先の医療保険者から申請書が届くか、自分で用意するのかを確認。協会けんぽの案内には「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」があり、国民健康保険や後期高齢者医療は、保険者から申請書が届く場合もある
  3. 自己負担額証明書が必要かどうかを確認。必要な場合は、介護保険者(市区町村)から交付を受けて添付
  4. 基準日の医療保険者に申請。支給は医療保険者と介護保険者の双方から行われる

2019年1月25日に厚生労働省が発出した通知「高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給決定手続に係る情報連携の本格運用の開始に当たっての事務の取扱いについて」によると、申請窓口は基準日医療保険者に一元化され、基準日医療保険者への申請時に必要だった自己負担額証明書の添付は省略できるとされています。ただし運用は保険者ごとに異なり、年度の途中で保険が変わった場合は、前の保険者の分の証明書が必要になることもあります。

支給は、医療保険者からは「高額介護合算療養費」、介護保険者からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として行われます。申請先は、7月31日時点で加入している医療保険者です。基準日が変わる例外もあるため、加入先に確認してください。申請には2年の時効があり、国民健康保険向けの通知では基準日の翌日が起算日とされています。申請書が届いたら、早めに手続きを進めましょう。

次のページでは、合算できない組み合わせや支給の対象外になるケース、申請書が届く時期と時効の考え方、令和8年8月の見直しとの関係をまとめました。