2. 年間の上限額は所得区分でいくら?

医療と介護の自己負担を合算するときの年間上限額(2026年10月時点・毎年8月1日〜翌年7月31日)1/3

医療と介護の自己負担を合算するときの年間上限額(2026年10月時点・毎年8月1日〜翌年7月31日)

出所:協会けんぽ「高額介護合算」(更新日の記載なし)、東京都保健医療局「高額介護合算療養費」(2026年7月31日更新)をもとにLIMO編集部作成

年間上限額は、年齢と所得区分で決まります。区分の判定は加入先の保険者によるため、詳しい定義は各保険者の案内で確認してください。

まず、70歳未満の人がいる世帯の年間上限額を示します。

  • ア(標準報酬月額83万円以上、国民健康保険は旧ただし書所得901万円超):212万円
  • イ(標準報酬月額53万円〜79万円、旧ただし書所得600万円超901万円以下):141万円
  • ウ(標準報酬月額28万円〜50万円、旧ただし書所得210万円超600万円以下):67万円
  • エ(標準報酬月額26万円以下、旧ただし書所得210万円以下):60万円
  • オ(住民税非課税世帯など):34万円

70歳以上の人がいる世帯(75歳以上は後期高齢者医療制度)の年間上限額は、次のとおりです。

  • 現役並みⅢ(課税所得690万円以上):212万円
  • 現役並みⅡ(課税所得380万円以上):141万円
  • 現役並みⅠ(課税所得145万円以上):67万円
  • 一般:56万円
  • 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯):31万円
  • 低所得Ⅰ(住民税非課税で所得が一定以下):19万円(世帯内に介護サービスの利用者が複数いる場合は計算方法が異なります。詳しくは加入先の保険者へ)

たとえば70歳以上で所得区分が一般の世帯なら、医療と介護の自己負担の合算額が56万円を超えた分が、支給の対象となります。令和8年8月には高額療養費の月ごとの上限額が見直され、年間上限も新設されました。東京都保健医療局と大田区の案内(ともに2026年7月31日更新)では、令和8年8月以降の計算期間でも、合算療養費の年間上限額として上記と同じ額が掲載されています。ただし、厚生労働省のページには合算療養費の限度額の記載がないため、申請前に加入先の医療保険者へ確認してください。

2.1 医療42万円と介護29万円の自己負担があった場合、いくら支給の対象になる?

例)70歳以上・一般の世帯で、医療42万円・介護29万円の場合 支給額の考え方2/3

例)70歳以上・一般の世帯で、医療42万円・介護29万円の場合 支給額の考え方

出所:協会けんぽ「高額介護合算」(更新日の記載なし)をもとにLIMO編集部試算

たとえば、70歳以上で所得区分が一般の世帯が、高額療養費などを受けた後の医療保険の自己負担が年間42万円、介護保険の自己負担が29万円だった例です。合わせると71万円となり、上限額の56万円を15万円上回る計算になります。

この15万円を仮に医療と介護の自己負担の比率(42対29)で分けると、医療分は約8万8700円、介護分は約6万1300円です。合算額が上限額を超えた15万円が、支給の対象になります。実際の支給額は、加入先の保険者の計算によって決まる点にご注意ください。