3. 「1か月無料」から自動で有料に移る時期と金額は?申込みの最終確認画面に表示が必要(2022年6月1日から)

特定商取引法の改正(令和3年改正)で、2022年6月1日から、インターネット通販などの申込みの最後の画面(最終確認画面)に、契約の主な内容を表示することが義務づけられました。消費者庁のガイドラインでは、表示する事項として次の6つを挙げています。

  • 【分量】数量・回数・期間など
  • 【価格】販売価格や役務の対価
  • 【支払】支払の時期と方法
  • 【時期】引渡しや役務の提供の時期
  • 【期間】申込みの期間の定めがあるときは、その内容
  • 【解約】申込みの撤回や解除に関する事項

同じガイドラインは、無料や割引の期間を経て、自動的に有料の契約に移るサブスクについて、「有償契約又は通常価格への移行時期及びその支払うこととなる金額」が分かるように、あらかじめ表示する必要があるとしています。自動更新のある契約なら、その旨の表示も必要です。

通信販売の最終確認画面で表示が必要な6つの事項1/1

通信販売の最終確認画面で表示が必要な事項は、分量、価格、支払の時期と方法、引渡しや提供の時期、申込みの期間、申込みの撤回や解除の6つ。無料期間のあとに自動で有料に移るサブスクは、移る時期と支払う金額の表示も必要

出所:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」をもとにLIMO編集部作成

また、「お試し」や「トライアル」を強調し、条件を小さな文字で離れた場所に書くような表示は、消費者を誤認させるおそれがあるとされています。申し込む前に、最終確認画面で、有料に移る日と月額を確かめておくことができます。

4. 「1か月無料」の解約はどうする?アプリの削除では止まらず、事業者の定めた方法で手続きが必要

国民生活センター「見守り新鮮情報 第545号」は、アプリのアイコンを削除したり、アプリをアンインストールしたりするだけでは解約にならず、事業者の定めた方法で解約する必要があるとしています。

  • 【申し込む前】事業者名、サービス内容、解約方法を確かめる
  • 【申し込んだとき】解約に使う登録情報(メールアドレスなど)を控える
  • 【無料期間中】有料に移る日より前に、事業者の定めた方法で解約する
  • 【毎月】クレジットカードやキャリア決済などの明細で、使っていないサービスの請求がないか確かめる

この4点は、国民生活センターの2021年10月7日の発表と「見守り新鮮情報 第545号」の呼びかけをまとめたものです。解約方法は、事業者の公式サイトなどで確かめるよう求めています。

5. 「1か月無料」で払った分は戻る?申込み時の表示に問題があったかで変わり、取消しは追認できる時から1年・契約から5年で時効

無料期間が終わって有料に移ったあと、使っていなかった期間の料金が戻るかは、契約の内容と申込み時の表示によって変わります。ここでは、特定商取引法の条文で、取消しができる条件と期間を確かめます。

  • 【取消しができる場合】最終確認画面の表示が事実と違っていた、表示すべき事項が表示されていなかったなどで誤認し、申し込んだとき(第15条の4)
  • 【取消しの期間】追認できる時から1年間、または契約の時から5年を過ぎると、取消権は時効で消える(第15条の4第2項で準用する第9条の3第4項)
  • 【8日以内の返品の規定】通信販売の返品の規定(第15条の3)は「商品又は特定権利」の売買契約についての定め

表示に問題がなく、無料期間の終わりや月額が示されていた場合は、解約を忘れた期間の料金を取り戻すのは難しいことがあります。どの場合に当たるかは契約ごとに違うため、迷ったら早めに相談しましょう。

6. まとめ

「1か月無料」の多くは、解約しないかぎり無料期間の終わりに自動で有料に移ります。月額1000円あたり、請求1回ごとに1000円、1年分の目安では1万2000円です。有料に移る時期と金額は、申込みの最終確認画面で確かめられます。

申し込むときは、無料期間が終わる日と請求が始まる日を、月額とあわせて控えておきましょう。申し込んだ日から1か月後が、そのまま請求の日になるとはかぎりません。サービス名、支払い方法、解約の窓口もあわせて1行にまとめておけば、本人が忘れていても家族が確かめられます。

解約はアプリの削除ではなく、事業者の定めた方法で行います。毎月の明細も確かめましょう。請求に心当たりがない、表示が分かりにくかったなどで困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の月額や請求の時期、解約の方法はサービスによって異なります。契約内容は各事業者の案内でご確認ください。

参考資料