3. 解雇予告手当の平均賃金はどう計算する?直前の賃金締切日からさかのぼった賃金の総額を暦日数で割り、試用期間中なら試用期間の賃金と日数で

解雇予告手当は「平均賃金の30日分以上」です。平均賃金は、労働基準法第12条で計算の仕方が決まっています。

  • 【原則(第1項)】算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額
  • 【賃金締切日(第2項)】賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算する
  • 【入社3か月未満(第6項)】雇入後3か月に満たない人は、雇入後の期間で計算する
  • 【入れない賃金(第4項)】臨時に支払われた賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金などは、賃金の総額に入れない

神奈川労働局「平均賃金について」によると、割る日数は働いた日数ではなく暦日数です。平均賃金は銭未満を切り捨て、解雇予告手当は円未満を四捨五入します。

試用期間には、もう1つの決まりがあります。第12条第3項は、ふつうは計算の期間と賃金の総額から「試みの使用期間」の日数と賃金を除くと定めています。これは、試用期間を終えたあとに平均賃金を計算する場合の扱いです。

一方、試用期間の途中で解雇を告げられた場合など、試用期間中に平均賃金を計算する事由が起きたときは、労働基準法施行規則第3条が例外を定めています。条文は「法第十二条第三項の規定にかかわらず」、試用期間中の日数と賃金を計算の期間と賃金の総額に「算入する」としています。試用期間中の解雇では、試用期間中の日数と賃金で平均賃金を計算することになります。

試用期間中に解雇を告げられた場合は、試用期間中の賃金と日数で平均賃金を計算することになります。

4. 解雇予告手当はいくら?試用期間中に解雇を告げられた場合、月給20万円なら約19.7万円、25万円なら約24.6万円、30万円なら約29.5万円

仮に、9月1日に入社し、賃金は月末締めで、試用期間中の11月に予告なしで解雇を告げられた場合を考えます。直前の賃金締切日は10月31日で、入社から3か月に満たないため、計算の期間は9月1日から10月31日までの61日です。

  • 【月給20万円】平均賃金6557円37銭、解雇予告手当(30日分)約19.7万円(19万6721円)
  • 【月給25万円】平均賃金8196円72銭、解雇予告手当(30日分)約24.6万円(24万5902円)
  • 【月給30万円】平均賃金9836円6銭、解雇予告手当(30日分)約29.5万円(29万5082円)

どの月給でも、解雇予告手当は月給の約98%です。月給を2か月分足して61日で割り、30をかけるため、ちょうど月給1か月分にはなりません。30日分は、働いた月数や試用期間の長さに応じて増える額ではなく、平均賃金をもとにした30日分です。

※試算の前提:毎月の賃金が月給だけで、残業代や手当の増減、欠勤による減額はないものとしています。解雇予告手当の額は、税金などが差し引かれる前の額です。

例)9月1日入社・月末締めで11月に解雇を告げられた場合 月給別の平均賃金と解雇予告手当(30日分)1/1

例)9月1日入社・月末締めで11月に解雇を告げられた場合 月給別の平均賃金と解雇予告手当(30日分)

出所:e-Gov法令検索「労働基準法」をもとにLIMO編集部作成