共同相続人に認知症の家族がいて、実家の名義変更が止まったままの方もいるでしょう。

法務省によると、2024年4月1日より前に相続により取得したことを知った不動産の相続登記は、2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される場合があります。

認知症の相続人がいる場合の考え方を、法務省と最高裁判所の資料から整理していきましょう。

1. 期限は2027年3月31日。認知症の相続人がいても義務は免除されるのか

相続登記の申請期限(施行前に相続を知った場合)1/4

相続登記の申請期限(施行前に相続を知った場合)

出所:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をもとにLIMO編集部作成

法務省のQ&Aでは、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、相続登記を行うよう定められています。

2024年4月1日の義務化より前に相続により取得したことを知った不動産は、2027年3月31日までの登記が必要です。

  • 義務化の開始日:2024年4月1日
  • 開始前に相続を知った不動産の期限:2027年3月31日まで
  • 開始後に相続を知った場合の期限:知った日から3年以内

認知症の相続人がいることだけで申請義務が免除される、とは法務省の案内に示されていません。

本人の状態に応じた対応は個別に異なるため、管轄の法務局や司法書士に確認する必要があります。

2. 放置するとどうなる?過料が科されるまでの流れと金額

過料が科されるまでの3段階2/4

過料が科されるまでの3段階

出所:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をもとにLIMO編集部作成

  • 段階1:登記官が義務違反を把握した場合、登記官が申請を催告する
  • 段階2:催告の期限内に登記がされない場合、裁判所への通知に進む
  • 段階3:裁判所が10万円以下の範囲で過料の裁判を行う

ただし、放置したからといって、すぐに過料が決まる流れではありません。

催告を受けても、登記官が相続人の説明から正当な理由を認めた場合、裁判所への通知は行われません。

法務省のQ&Aでは、正当な理由の例として、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる場合などが挙げられています。遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合や、本人に重病などの事情がある場合も同様です。

経済的な困窮で登記の費用を負担できない場合も、例として示されました。

認知症が正当な理由に当たるかは、資料に明記がありません。個別の事情で判断が分かれるため、法務局へ事前に相談しておきましょう。

3. 期限までに自分でできる相続人申告登記とは?費用はかかるのか

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相続人申告登記でできること・できないこと

出所:法務省「相続人申告登記について」をもとにLIMO編集部作成

  • できること:特定の相続人が単独で申出可能。登録免許税はかからない
  • 効果:申し出た相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされる
  • 代理申出:代理人が手続を行う場合は委任状が必要。連名で申出書を出す場合は不要
  • できないこと:不動産の権利関係は公示されず、売却や抵当権の設定には別途相続登記が必要

期限に間に合わせる方法の1つが、相続人申告登記です。遺産分割が済んでいなくても、自分が相続人であることを登記官へ申し出ることができます。

特定の相続人が単独で申し出られ、登録免許税はかかりません。

申し出た相続人は、相続登記の義務を履行したものとみなされる扱いです。

履行とみなされるのは申し出た本人の分に限られるため、相続人全員が履行するには、それぞれの申出が欠かせません。連名での申出も認められています。

申出には、戸籍謄本などの添付書類が必要です。

認知症の相続人本人の分の申出をどう進めるかは、本人の状態によって異なります。委任状の有効性なども含め、司法書士や法務局へ相談してください。

4. 見落としやすい注意点は3つ。申告登記の限界・共有の同意・後見の継続性

4.1 注意点1 相続人申告登記は権利関係を示さず、遺産分割後の登記も別に必要

法務省によると、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではありません。

売却や抵当権の設定には、別途相続登記が必要です。

遺産分割で不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記を行う必要があります。

この義務は、相続人申告登記では果たせません。

認知症の相続人がいる場合の登記の進め方は、専門家への相談が欠かせない場面といえるでしょう。

4.2 注意点2 共有のままでは、実家の変更に共有者の同意が必要

遺産分割が整わない間、実家は相続人全員の共有状態に置かれます。

法務省の資料「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」では、次のように示されています。共有物に変更を加える場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

管理に関する事項は、持分の過半数で決められます。この改正は、2023年4月1日に施行されました。

実家の売却や解体は「変更」行為に該当し、共有者全員の同意が必要です。

判断能力が十分でない共有者がいると、同意を得る手続そのものが難しくなる場合があります。

遺産分割をせずに次の相続が起きると、共有者が増えて確認がさらに複雑になる点にも注意が必要です。

4.3 注意点3 成年後見は遺産分割後も続き、報酬の負担が生じる場合がある

最高裁判所の案内「成年後見制度 詳しく知っていただくために」(2017年10月)で確認しましょう。

成年後見人の仕事は、通常、本人が判断能力を取り戻すか亡くなるまで続きます。

遺産分割など、申立てのきっかけとなった目的を果たしたら終わり、というものではありません。

成年後見人から請求があった場合は、家庭裁判所の判断で、本人の財産から報酬が支払われます。

誰を成年後見人に選ぶかという家庭裁判所の判断には、不服申立てができません。

5. 成年後見の申立ては年4万3159件。審理期間や費用はどれくらいか

成年後見の審理期間と申立費用4/4

成年後見の審理期間と申立費用

出所:最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和7年)」、横浜家庭裁判所「後見開始申立ての手引」をもとにLIMO編集部作成

  • 申立件数(2025年):4万3159件(前年は4万1841件)
  • 審理期間:1か月以内37.9%、2か月以内71.1%、4か月以内93.8%
  • 申立ての費用:申立手数料800円(後見・保佐の開始の場合)、登記手数料2600円、鑑定が必要な場合は5万〜10万円程度
  • 選任された人:親族16.4%(7014件)、親族以外83.6%(3万5718件)

最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和7年)」によると、2025年の申立件数は4万3159件でした。前年の4万1841件より1318件多い数字です。

終局した4万2674件のうち、審理期間が2か月以内の事件は71.1%、4か月以内は93.8%を占めています。

この期間は申立てから終局までの審理期間で、申立て前の書類の準備期間は含まれません。

申立ての動機として「相続手続」が挙げられた事例は、1万909件で25.6%でした。

横浜家庭裁判所の手引(2024年1月版)では、後見・保佐の開始の申立手数料は収入印紙800円分です。登記手数料として、別に2600円分の収入印紙も用意します。

たとえば、この2つの収入印紙代を合わせると3400円です。鑑定が行われる場合は、5万〜10万円程度が別にかかります。

郵便切手の額などは裁判所ごとに異なることがあるため、管轄の家庭裁判所へ確認してください。

成年後見人等に選ばれた人のうち、親族は16.4%にあたる7014件です。親族以外は83.6%の3万5718件で、選ばれたケースの多数派でした。

費用の負担が重い場合、厚生労働省の案内では、法テラスの民事法律扶助を受けられる場合があるとされています。

法定後見の経費を助成している市町村もあるため、お住まいの市町村や、各地の権利擁護の相談窓口にも問い合わせてみましょう。

6. まとめにかえて

認知症の家族がいても相続登記の義務が消えるわけではなく、放置すると過料の対象となる恐れがあります。

期限が迫る中での急ぎの対応には、応急処置として単独で手続きできる「相続人申告登記」が有効です。ただし、不動産の売却や根本的な遺産分割を進めるには成年後見制度の活用が必要となります。

制度の費用や管理の継続性といった注意点をあらかじめ理解し、手遅れになる前に早めに専門家へ相談して準備を進めましょう。

参考資料