7. 労災保険とは:業務上の事由、複数業務の要因、通勤による負傷や病気に、迅速かつ公正な保護をする制度

労働者災害補償保険法の第1条は、この制度の目的を、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うことと定めています。

あわせて、被災した労働者の社会復帰の促進、遺族の援護、労働者の安全や衛生の確保等を図るための事業も行います。厚生労働省は、この事業を「社会復帰促進等事業」として紹介しています。

労災保険は、一人でも労働者を使用する事業を適用事業とします(第3条)。ただし、国の直営事業と官公署の事業は、労働基準法別表第一に掲げる事業を除き、この法律を適用しないと、条文に書かれています。

8. 災害は3つに分かれる:業務災害、複数業務要因災害、通勤災害。給付は業務災害と通勤災害で7種類ずつ

条文は、保険給付を、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害の3つに分けて定めています。ほかに、二次健康診断等給付が、別の節で定められています。

業務災害の給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付の7種類です(第12条の8)。通勤災害の給付は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付の7種類です(第21条)。

業務災害は、「補償」の字が付き、通勤災害は付きません。名称は違いますが、治療、休業、障害、遺族、葬祭、傷病、介護と、中身の並びは同じです。

労災保険の給付は何種類ある?業務災害と通勤災害の名称を一覧で確認(労働者災害補償保険法を基に整理)

前提条件:労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索、2026年10月時点)の第12条の8(業務災害)と第21条(通勤災害)に定められた保険給付を、編集部が表に整理したもの。ほかに二次健康診断等給付がある
給付の内容 業務災害の名称 通勤災害の名称
治療 療養補償給付 療養給付
休業 休業補償給付 休業給付
障害 障害補償給付 障害給付
遺族 遺族補償給付 遺族給付
葬祭 葬祭料 葬祭給付
傷病(長期) 傷病補償年金(療養開始後1年6か月を経過した日に、治っておらず傷病等級に当たるとき) 傷病年金
介護 介護補償給付 介護給付

出所:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」を基にLIMO編集部作成

8.1 【労災保険の保険給付の種類:業務災害と通勤災害の名称】

  • 治療:業務災害は療養補償給付、通勤災害は療養給付です。
  • 休業:業務災害は休業補償給付、通勤災害は休業給付です。
  • 障害:業務災害は障害補償給付、通勤災害は障害給付です。
  • 遺族:業務災害は遺族補償給付、通勤災害は遺族給付です。
  • 葬祭:業務災害は葬祭料、通勤災害は葬祭給付です。
  • 傷病(長期):業務災害は、療養開始後1年6か月を経過した日に、治っておらず傷病等級に当たるときの、傷病補償年金です。通勤災害は、傷病年金です。
  • 介護:業務災害は介護補償給付、通勤災害は介護給付です。

表を見ると、7種類は、治療から介護まで、一人の被災者が、段階に応じて受けうる給付の順に並んでいます。休業の給付の金額や、最初の3日間の扱いは、別の記事で整理しています(労災保険の休業補償給付の支給要件)。