3. 所得が基準を少し超える方は「補足的」給付金の対象に

前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円を少しでも超えると、老齢年金生活者支援給付金は受け取れません。

そのままでは、給付金を受け取る方と受け取れない方とで、所得の合計が逆転してしまうことがあります。この逆転を防ぐために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

3.1 対象は所得の合計が82万6500円超92万6500円以下の方

補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円を超え92万6500円以下の方です(1956年4月1日以前生まれの方は82万4100円超92万4100円以下)。

金額は「5620円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率」で計算し、調整支給率は「(92万6500円-前年の年金収入とその他の所得の合計)÷10万円」で求めます(1956年4月1日以前生まれの方は92万4100円で計算)。

補足的老齢年金生活者支援給付金の試算例(月額)3/3

補足的老齢年金生活者支援給付金の試算例(月額)

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成

3.2 所得が多いほど、給付額は少なくなる

たとえば、保険料納付済期間が480月で、前年の年金収入とその他の所得の合計が87万6500円の場合、調整支給率は(92万6500円-87万6500円)÷10万円で0.5となり、給付額は5620円×0.5で月2810円です。

所得の合計が92万6500円に近づくほど調整支給率は小さくなり、給付額も少なくなります。

なお、補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式には、保険料免除期間に基づく額は含まれません。

4. 自分の金額を確かめる方法と受け取り方

実際にいくら受け取れるかは、自分の保険料納付済期間と免除期間を確認すると見当がつきます。

4.1 納付済期間などは年金証書や通知書で確認できる

給付金の計算のもとになる保険料納付済期間などは、手元の年金証書や支給額変更通知書などで確認できます。

すでに給付金を受け取っている方は、届いた通知書の金額と、ここで紹介した計算式で求めた額を見比べてみると、金額の内訳を理解しやすくなります。

4.2 偶数月に年金とは別に振り込まれる

給付金は年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。たとえば、4月分と5月分は6月中旬に振り込まれます。

振込先は年金と同じ口座で、同じ日に年金とは別に振り込まれます。

4.3 支給の判定は毎年10月分から切り替わる

給付金を受け取れるかどうかは毎年判定され、2026年度の判定の結果は2026年10月分から2027年9月分まで反映されます。

前年の所得が増えたり、世帯の誰かが市町村民税の課税対象になったりすると、翌年度は支給されなくなることがあります。

また、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは、給付金は支給されません。

5. まとめ:月5620円は基準額。自分の納付状況で金額を確かめよう

老齢年金生活者支援給付金の月5620円は計算の基準となる額で、実際の給付額は保険料の納付済期間と免除期間によって決まります。

40年間保険料を納めた方は月5620円ですが、未納の期間があればその分少なくなり、全額免除などの期間がある方は5620円を上回ることもあります。

所得の合計が基準を少し超える方には補足的老齢年金生活者支援給付金があり、所得に応じて金額が調整されます。

給付金の対象になりそうな方や、受け取っている金額が想定と違うと感じた方は、年金証書や通知書で自分の納付済期間と免除期間を確認し、不明な点は年金事務所や給付金専用ダイヤルに問い合わせてみましょう。

参考資料

和田 直子