4. 在職で止まった分は、遺族厚生年金で埋まらない

65歳以上で厚生年金に加入して働くとき、気をつけたいのが、在職老齢年金で止まった分の扱いです。

4.1 日本年金機構FAQの回答

日本年金機構のFAQは、「在職によって老齢厚生年金の支払いが全額止まっている場合、遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の支払いが止まりますか」という質問に、次のように答えています。

老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の方が、厚生年金保険の被保険者である場合には、遺族厚生年金の額のうち、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額に相当する額の支払いが止まります。

出所:日本年金機構FAQ「在職によって老齢厚生年金の支払いが全額止まっている場合、遺族厚生年金は…」

つまり、遺族厚生年金から差し引かれる額は、在職老齢年金で止まる前の老齢厚生年金の額です。在職老齢年金で老齢厚生年金が減っても、その分を遺族厚生年金が補ってくれるわけではありません。

4.2 試算:基準額を超えると、年間の受取額はいくら減るか

65歳以上の妻が、厚生年金に加入して働くケースで試算します。前提は、編集部が置いた仮定です。

  • 亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分:年130万円
  • 妻の老齢厚生年金(在職停止がない場合):年60万円(基本月額5万円)
  • 遺族厚生年金:130万円×3/4=97.5万円から、妻の老齢厚生年金60万円を引いた37.5万円(年額)

130万円の2分の1と、妻の老齢厚生年金60万円の2分の1の合計は95万円で、97.5万円のほうが高いため、97.5万円を基準にしています。この前提で、妻の総報酬月額相当額が35万円、65万円、70万円の3つの場合を比べました。

総報酬月額相当額別、老齢厚生年金と遺族厚生年金の年間受取額(編集部の試算)2/2

総報酬月額相当額別、老齢厚生年金と遺族厚生年金の年間受取額(編集部の試算)

出所:日本年金機構FAQ、日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」をもとにLIMO編集部作成(試算は編集部の仮定による)

  • 総報酬月額相当額が35万円:基本月額5万円との合計は40万円で、65万円以下のため全額支給。老齢厚生年金60万円+遺族厚生年金37.5万円=年97.5万円
  • 総報酬月額相当額が65万円:合計70万円で、超えた5万円の半分の2.5万円(年30万円)が停止。老齢厚生年金30万円+遺族厚生年金37.5万円=年67.5万円
  • 総報酬月額相当額が70万円:合計75万円で、超えた10万円の半分の5万円が停止。基本月額と同額のため老齢厚生年金は全額停止となり、遺族厚生年金37.5万円のみ

遺族厚生年金は、どの場合も37.5万円のままです。基準額を超えた分だけ、受け取る年金の合計が減っていきます。総報酬月額相当額が60万円以下であれば、このケースでは年金は減りません。60万円は、年収に換算するとおよそ720万円にあたります。

5. 働き方を考えるときに確認しておきたいこと

65歳以上で厚生年金に加入して働く場合は、次の3点を確認しておくことをおすすめします。

1つ目は、自分の老齢厚生年金の基本月額です。ねんきん定期便やねんきんネットで、老齢厚生年金の額を確認できます。加給年金額がある場合は、それを除いた額が基本月額です。基本月額が大きいほど、全額支給される総報酬月額相当額の上限は低くなります。

2つ目は、給与と賞与を合わせた総報酬月額相当額です。標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足して求めます。賞与が多い場合は、月給が同じでも総報酬月額相当額は大きくなります。

3つ目は、受け取っている遺族厚生年金の額です。在職老齢年金で老齢厚生年金が止まっても遺族厚生年金は変わりませんが、65歳以降は自分の老齢厚生年金の額を差し引いた差額で決まっています。遺族厚生年金は2028年4月から見直しが予定されており、取り扱いが変わる部分もあります。最新の情報は、日本年金機構や年金事務所で確認してください。

6. まとめ

遺族厚生年金は、日本年金機構と厚生労働省の解説ページに、就労や収入の増加を理由に止まるという記載はありません。働いても、遺族厚生年金そのものは止まりません。

一方、65歳以上で厚生年金に加入して働くと、自分の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円(令和8年度)を超えた分の半分が止まります。止まった分は遺族厚生年金で埋まらないため、受け取る年金の合計が減ります。

まずは、自分の基本月額と総報酬月額相当額を確認し、65万円との差を把握しておきましょう。

参考資料

和田 直子