協会けんぽの「現金給付受給者状況調査報告」の令和7年度版によると、傷病手当金を受け取った人の1件あたりの平均支給期間は173.38日(約5.8か月)でした。令和7年10月の受給者全員、19万3435件が調査の対象です。傷病手当金の支給期間は最長で通算1年6か月ですから、平均はその約3分の1にとどまります(2026年10月時点)。
病気やケガで会社を休むことになったとき、「傷病手当金というのがあるらしいが、自分はもらえるのか」「いくらで、いつから、いつまでなのか」と、最初に迷う方は、少なくないと考えられます。自営業の方は、そもそも対象なのかも気になるところです。
この記事では、前半でこの疑問に、協会けんぽ、厚生労働省、国税庁の公表資料と編集部の試算で答えます。後半では、対象になる人の入口、4つの条件、金額、受給者の実像、申請の流れ、ほかの制度との線引きを整理します。受給の可否は、加入している健康保険の審査で決まります。個別の相談は、協会けんぽの支部や健康保険組合に確認してください。
1. 病気で会社を休むことになった。傷病手当金は自分ももらえる?いくら、いつから、いつまで?自営業でも対象?
「持病が悪化して、医師から、しばらく仕事を休むように言われました。会社の人から、傷病手当金があると聞きましたが、自分ももらえるのでしょうか。いくらで、いつから、いつまでもらえるのですか。自営業の友人は、対象ではないと言っていました」。
この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ迷いは、病気やケガで仕事を休むことになった人に、当てはまりえます。答えは、次の3点です。
- 傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガの療養で仕事に就けず、連続する3日間を含み4日以上休み、給与の支払いがないときに、4日目から支給される制度です。日額は、標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です(協会けんぽ)
- 標準報酬月額が27万円なら日額は6000円で、30日休むと、待期の3日間を除く27日分の16万2000円です。傷病手当金は非課税で、所得税はかかりません。国民健康保険では、傷病手当金は法律上の義務の給付ではなく、条例で定めた場合に行うことができる任意給付です(協会けんぽ、国税庁、厚生労働省、編集部試算)
- 令和7年10月分の調査では、受給の原因の傷病は精神及び行動の障害が41.27%で最多で、平均支給期間は173.38日です。申請書は本人、事業主、医師が記入し、受付日から10営業日以内に支払われる目安です(協会けんぽ)
2. 会社員・国民健康保険に入る自営業・任意継続、3つの場合を一次資料で確認
読者の方が気にしそうな「もし」を、協会けんぽと厚生労働省の資料で確認します。いずれも、ご自身の受給の可否を確定するものではありません。
- もし、会社の健康保険に入っている会社員なら:業務外の病気やケガで、4つの条件を満たせば、傷病手当金の対象です。パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険の被保険者であれば、同じ考え方です(協会けんぽ)
- もし、国民健康保険に入る自営業なら:国民健康保険では、傷病手当金等の給付を行うことができるとされる任意給付で、行うかどうかは、条例や規約で決まります。加入している市区町村や国保組合に、確認する必要があります(厚生労働省)
- もし、退職後に任意継続被保険者になっているなら:任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません(協会けんぽ)
ここからは、この答えの前提になる仕組みを順に確認します。傷病手当金とは何か、4つの条件、金額、受給者の実像、申請の流れ、ほかの制度との線引き、非課税の順です。
3. 傷病手当金とは:病気で休んだ間の生活を支える、健康保険の制度
協会けんぽのページによると、傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
健康保険の給付は、病院で3割を払う療養の給付がよく知られています。傷病手当金は、治療費ではなく、休んだ間の収入を補う側の給付です。健康保険に入っていることが、入口になります。
この仕組みは、会社員が加入する健康保険にあるものです。国民健康保険には、同じ名前の給付が法律上の義務としてあるわけではありません。この違いが、「自分は対象か」という最初の疑問の、いちばん大きな分かれ目になります。
4. 対象になる人の入口:健康保険の被保険者が対象で、国民健康保険は任意給付、任意継続は対象外
厚生労働省の「国民健康保険制度の概要」によると、国民健康保険は、原則として被用者保険等の適用者以外の国民すべてを被保険者とします。給付は、療養の給付などのほかに、出産手当金、傷病手当金等の給付を行うことができる、とされています。
「行うことができる」という書き方は、行うかどうかが、保険者に任されていることを意味します。給付の要件や内容、受給の手続きは、条例又は規約で定めると、同じ資料にあります。自営業の方は、加入している市区町村や国保組合に、確認する必要があります。
退職後に、任意継続被保険者になった場合も、注意が必要です。協会けんぽのページによると、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。退職前から受けていた場合の継続給付は、別の条件で扱われます。
5. 4つの条件:業務外の療養、仕事に就けない、連続3日を含む4日以上、給与の支払いなし
協会けんぽのページによると、傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たす場合に、健康保険の給付の対象となります。1つ目は、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。自費で診療を受けた場合でも、仕事に就けないことの証明があれば対象で、自宅療養の期間も対象です。
2つ目は、仕事に就くことができないことです。この判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して行われます。3つ目は、連続する3日間を含み4日以上、仕事に就けなかったことです。連続する3日間を待期といい、4日目以降の休んだ日に支給されます。
待期には、有給休暇や、土日・祝日等の公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは、関係ありません。4つ目は、休業した期間について、給与の支払いがないことです。給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
5.1 【傷病手当金の4つの条件:条件ごとのポイント】
前提条件:協会けんぽの「傷病手当金」のページが示す、給付対象の4つの条件を、編集部が表に整理したもの。すべてを満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となる1/2
出所:全国健康保険協会「傷病手当金」を基にLIMO編集部作成
- 1 業務外の事由による病気やケガの療養:自費の診療でも、自宅療養でも対象です。業務上・通勤災害や、美容整形などは対象外です。
- 2 仕事に就くことができない:療養担当者の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。
- 3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった:連続する3日間が待期で、4日目以降に支給されます。待期には有給休暇や公休日も含まれます。
- 4 休業した期間に給与の支払いがない:給与があっても傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
表を見ると、4つの条件のうち、病名に関する条件は、ありません。見られているのは、業務外かどうか、仕事に就けないかどうか、休んだ日数、給与の有無です。条件の細かな扱いは、LIMOの別の記事「【2026年10月】106万円の壁撤廃へ。社会保険の最大のメリット「傷病手当金」がもらえる4つの条件 1日あたりの支給額と「通算1年6か月」の期間」にもまとまっています。
6. いくらもらえるか:標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2で、27万円なら日額6000円
協会けんぽのページによると、1日あたりの支給額は、支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)の、3分の2(1円未満四捨五入)です。支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の算定になります。
協会けんぽの例では、標準報酬月額が、前の6か月は16万円、後の6か月は18万円なら、平均は17万円です。17万円の30分の1は約5670円で、その3分の2の3780円が、1日あたりの支給額です。標準報酬月額は、毎月の給与の手取りや総支給額そのものではなく、保険料を決めるための、等級の金額です。
編集部が、標準報酬月額の水準を変えて、30日連続で休んだ場合を試算しました。待期の3日間は支給がないため、4日目から30日目までの27日分です。給与の支払いはなかったと仮定します。
6.1 【標準報酬月額別の傷病手当金:1日あたりの支給額と、30日休んだ場合(27日分)の支給額(編集部試算)】
前提条件:標準報酬月額は過去12か月の平均。30日連続で休み、給与の支払いはなく、待期の3日間は支給なし。4日目から30日目の27日分。17万円は協会けんぽのページの計算例。賞与、税や保険料の扱いは考えない。傷病手当金は非課税。編集部試算2/2
出所:全国健康保険協会「傷病手当金」を基にLIMO編集部試算
- 標準報酬月額17万円:1日あたり3780円で、30日休んだ場合(27日分)は10万2060円です。
- 標準報酬月額27万円:1日あたり6000円で、30日休んだ場合(27日分)は16万2000円です。
- 標準報酬月額36万円:1日あたり8000円で、30日休んだ場合(27日分)は21万6000円です。
表を見ると、標準報酬月額が大きいほど、日額も、30日分の額も、比例して増えます。ただし、試算は仮定の例です。実際は、休んだ日数や、給与の一部の支払い、加入期間などで、額が変わります。手取りとの比較は、加入している保険者の案内で確認してください。
7. いつから・いつまで:待期3日の後の4日目から、支給開始日から通算1年6か月
協会けんぽのページによると、傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。就労時間中に、業務外の事由で病気やケガが発生した場合は、その日が待期の初日として数えられます。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。上限が1年6か月であることは、多くの解説に書かれています。ただ、実際の平均の支給期間は、それより短いことが、調査で示されています。次の章で、協会けんぽの調査の数字を確認します。
途中で出勤した期間があっても、通算して1年6か月で数える仕組みは、令和4年1月1日から始まっています(厚生労働省)。ここでは、上限が「通算」である点だけ、押さえてください。
8. 受給者の実像:平均支給期間は173.38日、精神及び行動の障害が41.27%で最多(令和7年10月分)
協会けんぽの「現金給付受給者状況調査報告」の令和7年度版は、令和7年10月の傷病手当金の受給者全員を対象としています。調査対象件数は19万3435件です。性別は、男性が49.34%、女性が50.66%で、差は小さくなっています。
傷病別では、精神及び行動の障害が41.27%で最多で、次いで新生物の14.18%です。年齢階級別では、50〜54歳が12.51%で最も高く、次いで55〜59歳の12.15%です。事業所の業態別では、社会保険・社会福祉・介護事業が13.74%で、医療業・保健衛生の10.42%が続きます。
事業所の規模別では、500人以上が20.33%で最も高く、次いで100〜299人の19.90%です。標準報酬等級別では、第16〜20級(19万円〜26万円)が40.38%で最も高くなっています。平均支給期間は173.38日(約5.8か月)で、支給期間別では、30日以下が23.61%と、最も多くなっています。
8.1 【傷病手当金の受給者の実像:5つの観点で最も割合が高い区分(協会けんぽ、令和7年10月分)】
- 傷病別:最も高いのは精神及び行動の障害41.27%、次に高いのは新生物14.18%です。
- 年齢階級別:最も高いのは50〜54歳12.51%、次に高いのは55〜59歳12.15%です。
- 事業所の業態別:最も高いのは社会保険・社会福祉・介護事業13.74%、次に高いのは医療業・保健衛生10.42%です。
- 事業所の規模別:最も高いのは500人以上20.33%、次に高いのは100〜299人19.90%です。
- 標準報酬等級別:最も高いのは第16〜20級(19万円〜26万円)40.38%で、男性は第21〜25級(28万円〜36万円)35.00%、女性は第16〜20級47.18%です。
表を見ると、受給者の多くは、働き盛りから50代で、傷病は精神及び行動の障害が4割を超えます。上限の1年6か月に対し、平均の支給期間は約5.8か月ですので、実際には、数か月の休みに使われている場合が多いと読み取れます。ただし、これは10月分の調査の平均で、個々の期間は人によって違います。
9. 【編集者の視点】
今回の整理で、いちばん意外だったのは、制度の「最長1年6か月」という数字と、実際の平均約5.8か月との差です。上限の数字は、よく目にしますが、平均を知ると、「長く休む人向けの制度」ではなく、数か月の療養にも使われる制度だと分かります。
また、受給者の41.27%が精神及び行動の障害であることも、印象に残りました。制度の入口は、病名ではなく、業務外で仕事に就けないかどうかです。心の不調でも、体の病気でも、同じ条件で見られています。制度を使うことを、特別なことと感じすぎないでください。
この記事は、特定の申請を勧めるものではありません。受給の可否、額、期間は、個別の事情で変わります。協会けんぽの支部、健康保険組合、会社の人事・総務などに、個別に確認してください。
10. 申請の流れ:申請書は本人・事業主・医師が記入し、受付日から10営業日以内に支払われる目安
協会けんぽの申請書は、被保険者記入用、事業主記入用、療養担当者記入用で構成されています。被保険者が自分の欄を書き、事業主に休んだ期間や給与の支払いを証明してもらい、療養担当者(医師等)に、労務不能と認めた期間などを記入してもらいます。
申請書は、加入している協会けんぽの支部に出します。協会けんぽは、電子申請をおすすめしています。審査の結果、支払い可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うとされています。
申請の期限は、受けることができるようになった日の翌日から2年で、時効になります。傷病手当金の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日です。古い日の分から順に、時効を迎えます。休み始めたら、早めに申請の準備を始めてください。
11. ほかの制度との線引き:労災、出産手当金、失業保険は、同時には受けられない
協会けんぽのページによると、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)は、傷病手当金の対象外です。仕事が原因かもしれない場合の線引きは、LIMOの別の記事で解説されています。
LIMOの記事「会社に「傷病手当金で休んで」と言われたが、仕事中のケガなら労災のほうが多い?30日休むと労災21万600円、傷病手当金16万2000円で、重ねては受け取れない。迷っている方へ解説 休業4日目から労災は給付基礎日額の80%、傷病手当金は3分の2。労災の認定を待つ間も申請でき、認定されると返納になる」で解説されています。
出産手当金とは、重複して受給することはできません。傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます(協会けんぽ)。雇用保険の失業保険(基本手当)は、働ける状態の人の制度で、病気ですぐに職業に就けない人は受けられません(厚生労働省のQ&A)。
退職後も受け取れるかは、条件があります。協会けんぽのページによると、資格喪失の日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に、現に受けているか受けられる状態であれば、引き続き受けられます。詳しくは、「「傷病手当金」は退職後も受け取れる?資格喪失後の継続給付、押さえておきたい2つの条件」でも解説されています。
12. 非課税:傷病手当金は所得税がかからない
国税庁のタックスアンサー(No.1400、令和8年4月1日現在法令等)は、病気療養中に健康保険組合から支給を受けた傷病手当金について、非課税所得であり、所得税は課されないと答えています。根拠は、健康保険法の第52条、第62条、第99条です。
所得税は課されないため、支給額から所得税が差し引かれることはありません。ただし、住民税など、ほかの税目や、社会保険料の扱いは、確認した一次資料に直接の記載がありません。個別の取り扱いは、税務署や、住んでいる市区町村に、確認してください。
13. 【編集者の視点】
今回の整理で、気になったのは、「自分は対象か」という最初の疑問が、保険の種類で分かれる点です。会社の健康保険の被保険者、国民健康保険、任意継続で、取り扱いが違います。友人の話をそのまま当てはめると、勘違いが起きやすいところです。
また、傷病手当金は、非課税で、4つの条件がそろえば、病名を問わず対象になります。一方で、労災との線引きや、退職後の継続、失業保険との関係など、場面で細かく変わる部分があります。総論で全体像をつかんだら、自分の場面の記事に進むのがおすすめです。
この記事は、特定の制度の使い方を勧めるものではありません。受給の可否、必要な書類、会社の休職制度との関係は、個別の事情で変わります。協会けんぽの支部、健康保険組合、会社の人事・総務などに、個別に確認してください。
14. まとめ
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガの療養で仕事に就けず、連続する3日間を含み4日以上休み、給与の支払いがないときに、4日目から支給される制度です。日額は標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です(協会けんぽ)。
標準報酬月額が27万円なら日額は6000円で、30日休むと27日分の16万2000円です(編集部試算)。傷病手当金は非課税です(国税庁)。国民健康保険では任意給付で、任意継続被保険者の期間中に発生した病気・ケガは対象外です(厚生労働省、協会けんぽ)。
令和7年10月分の調査では、精神及び行動の障害が受給の41.27%で最多で、平均支給期間は173.38日でした。申請書は本人、事業主、医師が記入し、受付日から10営業日以内に支払われる目安です。個別の取り扱いは、協会けんぽの支部や健康保険組合に確認してください。
15. よくある質問
15.1 Q. 傷病手当金とは、何ですか?
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から支給される、生活を保障するための制度です(協会けんぽ)。
15.2 Q. パートやアルバイトでも、もらえますか?
勤務先の健康保険の被保険者であれば、条件を満たす場合に対象になります。雇用形態ではなく、健康保険の被保険者かどうかが入口です(協会けんぽ)。
15.3 Q. 自営業で国民健康保険に入っています。もらえますか?
国民健康保険では、傷病手当金等の給付は、行うことができる任意給付です。行うかどうかは、加入している市区町村や国保組合の条例や規約で決まります(厚生労働省)。
15.4 Q. いくらもらえますか?
支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均の30分の1に、3分の2をかけた額が、1日あたりの支給額です。標準報酬月額27万円と仮定すると、日額は6000円です(協会けんぽ、編集部試算)。
15.5 Q. いつから、いつまでもらえますか?
連続する3日間の待期の後、4日目以降に支給されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です(協会けんぽ)。
15.6 Q. 傷病手当金には、税金がかかりますか?
非課税所得で、所得税は課されません(国税庁)。住民税など、ほかの税目は、個別に確認してください。
15.7 Q. 申請から、いつ入金されますか?
審査の結果、支払い可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うとされています。申請の期限は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年です(協会けんぽ)。
15.8 Q. 仕事が原因の病気やケガでも、もらえますか?
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)は、傷病手当金の対象外です(協会けんぽ)。
15.9 Q. 退職しても、受け取れますか?
退職日までの被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に、受けているか受けられる状態であれば、引き続き受けられます(協会けんぽ)。
参考資料
- 全国健康保険協会「傷病手当金」
- 全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」
- 全国健康保険協会「出産手当金」
- 全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査(令和7年度)」
- 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
- 厚生労働省「国民健康保険制度の概要」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- 国税庁「No.1400 給与所得」
齊藤 慧
